3月市議会定例会意見書(5件)

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意見書(5件)

食の安全・安心の確立を求める意見書

 昨年、大手ホテルや百貨店、老舗旅館等でメニューの虚偽表示など食品の不当表示事案が相次いだことから、政府は昨年12月9日に食品表示等問題関係府省庁等会議において、食品表示の適正化のため緊急に講ずべき必要な対策を取りまとめた。

 具体的には、農林水産省の食品表示Gメン等を活用した個別事案に対する厳正な措置や景品表示法のガイドラインの作成を通じた食品表示ルールの遵守徹底など当面の対策が盛り込まれ、現在実施に移されている。また、このほか事業者の表示管理体制や国や都道府県による監視指導体制の強化などを柱とする抜本的な対策が明記され、これらの対策を法制化する景品表示法等改正案が3月11日に国会に提出された。

 こうした対策が進む一方、昨年末に発生した国内製造の冷凍食品への農薬混入事件や毎年発生する飲食店や旅館、学校施設などにおける集団食中毒事件を受け、消費者からは関係事業者等における食品製造や、調理過程における安全管理や衛生管理体制の一層の強化を求める声が少なくない。

 よって、国及び政府においては、このような現状を踏まえ、下記の事項について適切な措置を講じ、食品に係る安全性の一層の確保に努めるよう強く要望する。

一 食品表示等の適正化を図る景品表示法等改正案の早期成立・施行を期すこと。

一 本改正案等に基づく対策の推進に当たり、政府及び地方公共団体において、消費者庁を中心とした十分な体制を確立するとともに、そのための必要な予算措置を講ずること。

一 一層の食の安全と安心を図るため、関係する法令の改正も視野に総合的かつ具体的な検討を行うとともに、関係事業者等の果たすべき責任を明確に定めること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成26年3月19日

寝屋川市議会

提出先

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)、総務大臣

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた環境整備及び地域における取組への支援を求める意見書

 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催は、更なるスポーツの振興や国際相互理解の促進のみならず日本全体が活力を取り戻し、地域経済や地域社会の活性化につながる好機としても期待されている。

 国民の理解と協力のもと、大会成功に向けて環境整備を進め、地域での取組に対して支援する必要性があることから、政府に対し、下記の事項について強く要望する。

一 各国代表選手の事前合宿の誘致、観光プログラムの実施などを通じて、日本全国に東京大会開催の効果が波及するよう努めること。

一 共生社会の観点からオリンピック・パラリンピック両大会の連携に配慮しつつ、パラリンピック選手の国際競争力向上を図るための専用トレーニングセンターを新設するとともに、スポーツを科学的に研究支援する施設の地方拠点を設けること。

一 少子高齢社会にある我が国が、大会開催を契機にスポーツの持つ多様な効果を活用し、子どもから高齢者まで健康で生きがいの持てる社会を構築できるよう、特に自治体が進めるスポーツを活用した「まちづくりや地域づくり」に対し支援を行うこと。

一 ハード・ソフト両面にわたるバリアフリー環境の促進など、大会終了後も想定した我が国にとって真に必要な社会基盤整備を計画的に実施すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成26年3月19日

寝屋川市議会

提出先

内閣総理大臣、文部科学大臣、国土交通大臣、総務大臣

微小粒子状物質(PM2.5)に係る総合的な対策の推進を求める意見書

 我が国では、大気汚染防止法や自動車NOx・PM法による規制等により大気環境の保全に努めてきており、二酸化硫黄(SO2)、二酸化窒素(NO2)などの濃度は大きく改善してきている。

 一方で微小粒子状物質(PM2.5)は、疫学的知見が少なく、曝露濃度と健康影響との間の一貫した関係が見出されていないことから、大きな課題となっている。

 また、平成25年1月以降、中国において深刻なPM2.5による大気汚染が発生し、我が国でもその越境汚染による一時的な濃度の上昇が観測されたことにより、国民の関心が高まっている。PM2.5による大気汚染に関して包括的に対応することが求められていることから、政府に対し、下記の事項について強く要望する。

一 PM2.5の発生源の実態や構成成分の解明をした上で、法律に基づく国民に分かりやすい注意発令の仕組みを整備するとともに、環境基準を維持できるよう国内外の発生抑制対策を推進すること。

一 国と地方自治体との連携を強化し、情報共有を図りながら、モニタリング体制(観測地点の増加等)を推進すること。

一 PM2.5による肺機能や呼吸器系症状等への健康影響に関する調査研究を進めるとともに、研究結果に基づく指針等の見直しについては、速やかに実施できる体制を整備すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成26年3月19日

寝屋川市議会

提出先

内閣総理大臣、外務大臣、環境大臣、厚生労働大臣、総務大臣

公契約における賃金・労働条件の確保を求める意見書

 ILO(国際労働機関)が昭和24年6月に採択した94号条約(公契約における労働条項に関する条約)では、国や自治体など公的な機関が発注する事業に従事する労働者に適正な水準の賃金・労働条件を確保するよう契約に明記することを義務付けており、先進国を始め60か国が批准している。

 日本では、いまだに批准していないため、現行の法制度の中では、国や自治体の事業に従事する労働者の賃金を適正に確保するための直接規制を行うことができていない。

 本来、国民・住民の生活を保障し、地域経済の振興を図るべき国や自治体は、自ら発注する公共関連事業や官公需に従事する労働者に適切な賃金が確保されるよう責任を果たすべきである。

 よって、国及び政府においては、ILO94号条約(公契約における労働条項に関する条約)を批准し、公共関連事業や官公需に携わる労働者の賃金・労働条件を適正に確保する「公契約法」を制定するよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成26年3月19日

寝屋川市議会

提出先

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、経済産業大臣、厚生労働大臣、総務大臣

ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書

 ウイルス性肝炎患者に対する医療助成は、現在、肝炎治療特別促進事業として実施されているが、対象となる医療が、B型・C型肝炎ウイルスの減少を目的とした抗ウイルス療法であるインターフェロン治療とB型肝炎の核酸アナログ製剤治療に限定されているため、医療助成の対象から外れている患者が相当数に上る。特に、肝硬変・肝がん患者は高額の医療費を負担せざるを得ないだけでなく、就労不能の方も多く、生活に困難を来している。

 また、現在は肝硬変を中心とする肝疾患も身体障害者福祉法上の障害認定(障害者手帳)の対象とされているものの、医学上の認定基準が極めて厳しいため、亡くなる直前でなければ認定されないといった実態が報告されるなど、現在の制度は、肝炎患者に対する生活支援の実効性を発揮していないとの指摘がなされているところである。

 他方、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の制定時(平成23年12月)には、「とりわけ肝硬変及び肝がんの患者に対する医療助成を含む支援の在り方について検討を進めること」との附帯決議がなされた。しかし、新たな具体的措置はまだ講じられていない。

 肝硬変・肝がん患者は、毎日120人以上の方が亡くなっており、医療助成を含む生活支援の実現は、一刻の猶予もない課題である。

 よって、国及び政府においては、下記の事項を実現するよう強く要望する。

  1. ウイルス性肝硬変・肝がんに係る医療費助成制度を創設すること。
  2. 身体障害者福祉法上の肝機能障害による身体障害者手帳の認定基準を緩和し、患者の実態に応じた認定制度にすること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成26年3月19日

寝屋川市議会

提出先

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、総務大臣

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更新日:2021年07月01日