9月市議会定例会意見書(3件)

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「脱法ドラッグ」とりわけ「脱法ハーブ」に対する早急な規制強化等を求める意見書

 違法ドラッグによる健康被害が頻発していることから2007年4月1日から、いわゆる脱法ドラッグを「指定薬物」として規制するための改正薬事法が施行された。指定薬物に指定されると、製造や輸入、販売が禁止となる。今年7月1日に9物質が追加指定され、現在、77物質が「指定薬物」に指定されている。
 しかしながら近年、いわゆる「脱法ハーブ」が出回ってきた。脱法ハーブは、指定薬物の成分を一部変えて植物片に混ぜたもので、「お香」、「アロマ」などと称して販売されている。脱法ハーブを吸引して救急搬送されるケースが相次ぎ、死亡した例も報告されている。また、脱法ハーブを吸引した者が自動車を運転して暴走し、通行中の市民に重軽傷を負わせる事件も起きている。
 脱法ハーブをめぐっては、化学構造を少し変化させることで法規制をすり抜け、指定薬物になれば、また化学構造を少し変化させるという「いたちごっこ」を繰り返し、法規制が追いつかないのが実態である。厚生労働省が調査したところ、「違法ドラッグ販売業者数」は本年3月末時点で、29都道府県で389業者も存在することが明らかとなった。
 脱法ハーブは覚醒剤や麻薬等の乱用への「入り口」になることが危惧されており、こうした状況を放置することは看過できない。今後、青少年を始めとした薬物乱用の拡大を防ぐためにも、早急な規制強化が喫緊の課題である。
 よって、国及び政府においては、下記の点について早急に対応するよう強く要請する。

一、成分構造が類似していれば一括して薬事法の指定薬物として規制対象にできる「包括指定」を早急に導入すること。
一、指定薬物が麻薬取締官による取締りの対象外であることを改め、指定薬物を発見した場合に収去ができるなど法整備の強化を図ること。
一、特に青少年や若者の乱用を防ぐため、薬物教育の徹底を含む未然防止策の強化を図ること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 
 平成24年9月25日

 寝屋川市議会

提出先

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、総務大臣

気象事業の整備拡充を求める意見書

 気象庁の任務は、気象や地震・水害などを観測・監視し、観測の成果や現象推移の予測を適宜・的確に広く周知することによって災害を未然に防ぎ、軽減させることである。2005年に神戸で開催された「国連防災世界会議」では、2004年にスマトラ沖で発生した大地震を教訓に「すべての国が領域内の国民と財産を災害から守る第一義的な責任を持っている」との「兵庫宣言」が採択されている。

 しかし、気象庁の職員数や事業予算は年々減らされ、観測施設の維持管理や技術水準の確保にも苦慮する状況に陥っている。また、気象の観測・予測になくてはならない気象衛星の打ち上げにも巨額の費用が掛かり、予算を圧迫している。

 過去の自然災害の教訓から、注意報・警報などの防災情報の精度を高め高度化し、活用していくためには、予報精度の向上に留まらず、自然現象の確実な捕捉と防災関係機関への確実な情報の伝達、そして利用者に対して十分な支援・指導ができることが必要である。更に地域の産業や日常生活に役立つ気象情報の提供も強化すべきである。近年、国際的な関心を集めている地球環境問題についても一層の体制強化を求められている。

 よって、政府の直接の責任で、より精度の高いきめ細かな防災情報、暮らしや産業に密接にかかわる気象情報が提供できるよう、気象事業全般の基盤強化を図るよう強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 
 平成24年9月25日

 寝屋川市議会

提出先

内閣総理大臣、国土交通大臣、内閣特命担当大臣(防災担当)、総務大臣

介護保険制度での国庫負担の引上げを求める意見書

 我が国の人口の高齢化は急速に進行し、介護を必要とする高齢者が増加している。

 今後、介護保険サービスの利用者が増加することが見込まれ、介護保険料の上昇が危惧されるところである。

 現行の介護保険制度では、国・府・市が負担する公費と被保険者が負担する保険料の負担割合をそれぞれ2分の1としているが、第1号被保険者の保険料負担割合が増えてきている。

 国が負担する介護給付費負担金の内の5%の調整交付金は、後期高齢者の占める割合や、所得段階別被保険者の割合に基づき全国平均と調整して交付されている。

 本市における調整交付金の割合は、平成23年度で1.81%であり、調整交付金の不足分は、第1号被保険者の保険料に上乗せされている。

 このことから、国の介護給付費負担金については、公費負担割合に基づく国の負担割合を各保険者に交付し、財政支援が必要な市町村に対しては別枠で支援を行なうよう下記の点の具体化を要望する。

  1. 介護給付費負担金(施設等給付費20%、居宅給付費25%)を定率とし、調整交付金は別枠で財源を確保すること。

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 
 平成24年9月25日

 寝屋川市議会

提出先

内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、総務大臣

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更新日:2021年07月01日