給水・給配水装置工事申請業務

ページID: 2739

給水装置工事申込に伴う利害関係人の同意書等の取扱いの変更について

これまで給水装置工事申込において、他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するとき、また、他人の所有地を通過して給水装置を設置するときは、所有者の同意書を提出していただき内容の確認をしていましたが、令和5年(2023年)4月1日付で施行される改正民法の趣旨に基づき、取扱いを見直します。

(変更前)

給水装置工事申込において、他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するとき、また、他人の所有地を通過して給水装置を設置するときは、所有者の同意書を提出。

(変更後)

給水装置工事申込において、他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するとき、また、他人の所有地を通過して給水装置を設置するときは、所有者の同意書又は工事申込者の誓約書を提出。

 

 

給(配)水装置工事申請手続きについて

市民のみなさまや開発者の方等、寝屋川市内で給水・給配水装置工事を行う場合は指定給水装置工事事業者を通じて給水・給配水装置工事申請手続きを行う必要があります。申請時に別途加入金・申請手数料が必要となります。また、3階建て直結直圧給水・既設マンション、事務所ビルの各戸検針各戸徴収もできるようになりました。

各種、給水工事に関する申請書のダウンロードは下記よりご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

経営総務課(収納・給排水担当)
〒572-0832
大阪府寝屋川市本町15番1号(上下水道局1階)
電話:072-824-1177
ファックス:072-825-2020
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日