就学前の児童通所支援に係る利用者負担の多子軽減措置について

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多子軽減制度とは、就学前の障害児通所支援利用児童について、兄又は姉が保育所等に通園していること等を条件に第2子以降の当該児童に係る利用者負担を軽減する制度です。

対象者及び多子軽減制度適用後の利用者負担額

対象者

市町村民税課税世帯の乳幼児であり、世帯の市町村民税所得割の合算額に応じた次の世帯構成要件を満たす方

(1)世帯の市民税所得割合算額77,101円以上の方

 当該乳幼児より年齢が上の保育所等(注釈1)に通う乳幼児がいる。

(注釈1)保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、障害児通所支援事業所及び情緒障害児短期治療施設、特例保育及び家庭的保育事業等。

(2)世帯の市民税所得割合算額77,100円以下の方

当該乳幼児より年齢が上の生計を一にするきょうだいがいる。

 平成26年4月より、児童福祉法施行令が改正され、多子軽減が実施されているところですが、平成28年より一部対象範囲が拡大されました。(青字部分)

多子軽減措置の対象となる子のカウント方法 (例:7歳・5歳・3歳のきょうだい)
カウント方法の詳細(77,101円以上の場合)

市民税所得割合算額 77,101円以上

  • 7歳(小学生)…カウントしない
  • 5歳(年長) 第1子 → 利用者負担割合 10/100
  • 3歳(年少) 第2子 →  利用者負担割合 5/100
カウント方法の詳細(77,100円以下の場合)

市民税所得割合算額 77,100円以下

  • 7歳(小学生)    第1子
  • 5歳(年長) 第2子 → 利用者負担割合 5/100
  • 3歳(年少) 第3子 →  利用者負担割合 利用者負担なし

青文字は、多子軽減対象区分 

多子軽減措置適用後の利用者負担額

(表1)と(表2)を比較し、低い方の額が利用者負担額となります。

(表1)多子軽減措置適用後利用者負担額

多子軽減対象区分

軽減後利用者負担額

第2子

障害児通所支援費用額の5%

第3子以降

0円

(表2)利用者負担上限月額

生活保護世帯/市町村民税非課税世帯

0円

市町村民税課税世帯(所得割 28万円未満)

4,600円

市町村民税課税世帯(所得割 28万円以上)

37,200円

申請方法

申請方法については、障害福祉課へお問い合わせください。

対象児童に幼稚園等に通う児童がいる場合は通園証明書を求める場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉課
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-838-0382
ファックス:072-812-2118
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更新日:2021年07月01日