サービス等利用計画(計画相談支援)について

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サービス等利用計画について

障害福祉サービスの支給決定を受けている方が、地域で生活していくときに必要となるさまざまなサービスなどを上手に活用するためにつくる計画です。

作成された計画は、市がサービスの支給決定を行う際の参考とするほか、実際のサービス利用時には、支援者の「共通目標」となります。

平成27年4月より障害福祉サービスを利用する場合には、サービス等利用計画の提出が必要となりました。

サービス等利用計画はどうやって作るの?

サービス等利用計画を作成する方法は、次の2つです。

詳しくは障害福祉課にお問い合わせください。

サービスを利用する本人が作成する方法(セルフプランと言います)

 本人、家族、支援者等がサービス等利用計画を作成します。様式や記入例は市で作成していますので、こちらをお使いください。

指定特定相談支援事業者に依頼して作成する方法(計画相談支援)

市が指定する「指定特定相談支援事業者(児童の場合は指定児童相談支援事業者)」に依頼して作成します。

平成31年3月現在、市内には23ヵ所の相談支援事業者があります。

計画相談支援とは

計画相談支援とは、市町村が指定する特定相談支援事業者が実施するもので、「サービス利用支援」と「継続サービス利用支援」からなり、ケアマネジメントプロセスに沿って障害者本人の意思と同意のもとにサービス等利用計画を作成し、その計画に沿った支援を実施するため連絡調整等を行い、また定期的なモニタリングの実施やそれに伴う計画の見直し等を行いながら継続的に支援する一連の業務をいいます。

この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉課
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-838-0382
ファックス:072-812-2118
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更新日:2021年07月01日