障害者総合支援法における難病者等支援について

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沿革

 平成25年4月から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(以下「障害者総合支援法」という。)に定める障害児・者の対象に、難病等が加わり、障害福祉サービス、相談支援、補装具及び地域生活支援事業(障害児については障害児通所支援及び障害児入所支援)の対象となりました。(難病患者等居宅生活支援事業の対象疾病と同じ範囲の130疾病)

 また、令和元年7月から、対象疾病が拡大され、361疾病となりました。

障害者総合支援法の対象疾病

障害福祉サービス等の利用申請について

 自立支援給付(介護給付費、訓練等給付費、児童通所支援、補装具など)、地域生活支援事業(移動支援事業、日常生活用具事業など)を申請される場合、障害福祉課の窓口で申請してください。

申請の際は、対象者であることを確認するため、医師の診断書又は特定疾患医療受給者証等、難病患者等であると確認できる書類をご持参ください。

その他

厚生労働省及び大阪府のホームページへのリンクになります。

 リンク先に掲載されている対象疾病に該当する方については、寝屋川市健予防課にて医療費の助成制度を申請することができます。

 詳しくは、保健予防課の窓口にてご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉課
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-838-0382
ファックス:072-812-2118
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日