障害者総合支援法の概要

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平成25年度から「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」が施行されることとなり、これまでの「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(「障害者総合支援法」)に改正されました。

(1)難病を有する方が障害福祉サービスを利用できるようになります

障害者の定義の範囲が見直され、難病を有する方が新たに加わります。(難治性疾患克服研究事業の対象である130疾患と関節リウマチの方が対象となります)
対象の疾患を有する方で、症状の変動などにより、これまでは身体障害者手帳の取得ができなかった方々は、平成25年4月以降、必要と認められる場合、障害福祉サービス等の利用ができるようになります。

障害福祉サービス等の利用については、特定疾患医療受給者証、特定疾患医療登録者証、診断書などの疾患名が確認できる資料をお持ちのうえ、障害福祉課窓口でご相談ください。

対象疾患一覧(PDFファイル:171.7KB)

障害福祉サービスの概要

(2)移動支援事業・日中一時支援事業の利用対象者の拡大

障害者の定義に難病患者の方が追加されたことを受けて、地域生活支援事業である「移動支援事業」及び「日中一時支援事業」のサービス利用対象となります。

(3)日常生活用具給付品目の拡充

「難病患者日常生活用具等給付事業」の給付品目を、地域生活支援事業である「日常生活用具給付事業」の対象品目に加えるなどして拡充します。また、あわせて「日常生活用具給付事業」の給付品目及び限度額の見直しも行います。
いずれも、詳しい内容につきましては、障害福祉課までお問い合わせください。

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障害福祉課
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-838-0382
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更新日:2021年07月01日