日常生活用具の給付
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寝屋川市は、日常生活をより円滑に送るために、障害の状況や程度に応じて、日常生活用具の給付(交付)をしています。
対象者
- 身体障害者手帳又は療育手帳又は精神保健福祉手帳をお持ちで、給付用具一覧の「対象者」項目に該当する方
- 難病患者(障害者総合支援法施行令に規定する361疾病の患者)で、在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師に判断された方
必要書類
1.の方
- 身体障害者手帳又は療育手帳又は精神保健福祉手帳
- 種目の見積書
- 種目のカタログ(又は写し)
- 個人番号(マイナンバー)カード
障害福祉関係書類における個人番号(マイナンバー)の取扱いについて
2.の方
- 医師の意見書及び特定疾患医療受給者証などの疾患名が確認できるもの
- 種目の見積書
- 種目のカタログ(又は写し)
- 個人番号(マイナンバー)カード
障害福祉関係書類における個人番号(マイナンバー)の取扱いについて
手続きの流れ
- 申請手続きをする
(難病患者は医師の意見書が必要。) - 給付券を発行
- 給付券を業者に渡し用具を受取る
日常生活用具の種類
費用
1割負担(ストマ用装具は無料)
申請窓口
障害福祉課(池田西町28番22号市立総合センター)
この記事に関するお問い合わせ先
障害福祉課
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-838-0382
ファックス:072-812-2118
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年07月01日