特別障害者手当
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20歳以上の方で、著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護が必要であると認められる在宅の方に、手当を支給する制度です。
対象者
重度の障害のために、日常生活において常時特別の介護が必要な20歳以上の方で、次のいずれかに該当する方が対象となります。
- 別表アの障害が2つ以上ある方
- 別表アの障害が1つあり、かつ、別表イの障害が2つ以上ある方
- 体幹と両下肢の重複は除く。
- 別表イの障害は、別表アの障害とは別の障害である必要があります。
- 「別表ア」の3.~5.のいずれか1つの障害を有し、かつ、「日常生活動作評価表」の日常生活動作能力の各動作の該当する点を加算したものが10点以上のもの
- 『障害児福祉手当』認定基準8の障害を有する方で、「安静度表」の1に該当する状態を有する方
- 『障害児福祉手当』認定基準9の障害を有する方で、「日常生活能力判定表」の各動作及び行動に該当する点を加算したものが14点以上となる方
ただし、次のいずれかに該当する方は、手当を受給できません。
- 障害者総合支援法で定める障害者支援施設などに入所されている方
- 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所されている方
- 病院、診療所又は介護老人保健施設に継続して3か月を超えて入院されている方
- 本人、配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額を超えている方

支給額
月額 令和5年4月~ 27,980円
支給月
年4回(5月・8月・11月・2月)
手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳又は療育手帳
- 本人名義の銀行口座
- 身分証明書
- 年金証書
- 手当認定用診断書(省略できる場合があります。)
- 個人番号(マイナンバー)カード
申請日から判定結果まで概ね40日
この記事に関するお問い合わせ先
障害福祉課
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-838-0382
ファックス:072-812-2118
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更新日:2021年07月01日