重度障害者(重度障害者児)タクシー基本料金助成
在宅の重度障害者(児)が、タクシーを利用する場合に、その料金の一部(基本料金)を助成することにより、交通手段の確保と介護に伴う負担の軽減を図り、社会参加の促進と在宅福祉の増進を図るための制度です。
対象者
寝屋川市に住所を有する在宅の方で、以下の表に該当する障害を持つ方です。
手帳の種類 |
身体障害者手帳 |
療育手帳 |
精神障害者保健福祉手帳 |
等級・判定 |
1・2 |
A |
1 |
●施設(施設(特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、障害者支援施設等)に入所され ている方(グループホーム、有料老人ホーム等は除く)は対象外です。詳しくはお問い合わせください。
●世帯全員の課税状況により、対象外となる場合がございます。
申請に必要なもの
●上記表に記載の障害者手帳原本(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級)
●世帯において最も収入の多い方の前年度分の所得税額が確認できるもの(確定申告 書、源泉徴収票など)※他市から転入された方
●生活保護受給証明書 ※生活保護を受給されている方
●申請書(提出用)郵送用申請書(PDFファイル:178.4KB)(提出用)郵送用申請書(Wordファイル:28.1KB)(記入箇所見本)郵送用申請書(PDFファイル:179KB)
申請方法
1.窓口申請
申請書以外の上記申請に必要なものをお持ちいただき、障害福祉課までお越しくだ さい。
2.郵送申請
障害者手帳のコピー、所得税額が確認できるもののコピー(他市から転入された方)、生活保護受給者証原本(生活保護を受給中の方)、申請書を同封し、障害福祉課まで郵送してください。※切手代はご負担ください チケットは後日郵送します。
3.オンライン申請
必要書類はございませんが、申請内容によってはお時間をいただく場合がございます。ご了承ください。チケットは後日郵送します。
https://logoform.jp/f/zOH3g
交付枚数・有効期限
●申請月より月2枚、年間24枚限度
●お持ちの手帳冊数にかかわらず、各年度1冊です。再発行はできません。
●有効期限はその年度末(3月31日)です
その他注意点
●手帳をお持ちのご本人が乗車されるときのみ利用できます。
●タクシー利用券を利用する際には、必ず障害者手帳を携行してください。
●利用できるタクシー会社はタクシーチケット交付時にご案内します。
この記事に関するお問い合わせ先
障害福祉課
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-838-0382
ファックス:072-812-2118
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年07月01日