就労継続支援A型について

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 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17 年法律第123号。以下「法」といいます。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18 年厚生労働省令第19 条。以下「規則」といいます。)に基づき、就労継続支援A型については、通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して行う雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行うこととされています。
 しかしながら、近年、指定就労継続支援A型事業者については、法の趣旨又は厚生労働省令及び大阪府条例に規定する人員、設備及び運営基準の規定に抵触し、不適切な支援を行っている事例(注釈)が全国的に問題となっています。
 こうした事態を踏まえ、指定の基準である厚生労働省令等が平成29 年4 月1 日より改正され、事業運営が適切なものとなるように、事業者に対する新たな義務付け等がなされました。
 また、規則の改正において、就労継続支援A型において、障害福祉計画上の必要なサービス量を確保できている場合には、自治体は新たな指定をしないことが可能となりました。
 改正省令は平成29 年2 月9 日に厚生労働省令第5 号として官報にて搭載され公布されています。
 なお、併せて厚生労働省令の改正内容と同趣旨にて大阪府条例(大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24 年大阪府条例第107 号))が改正されました。

 不適切な支援を行っている事例

  •  収益の上がらない仕事しか提供せず、就労継続支援A型の収益だけでは、最低賃金を支払いことが困難である。
  •  利用者の意向や能力等を踏まえた個別支援計画が策定されていない。
  • 利用者の意向等にかかわらず就労継続支援B型事業所に移行させるなど、不当に退所させている など

改正の内容(要約)

  •  利用者全員の労働条件を一律に設定するのではなく、利用者の適正、障害特性、利用者の希望等を踏まえた上で、就労機会を提供し、利用者の能力の向上に努めること。
  •  事業収入から必要経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金総額以上となるようにすること。
  •  利用者への賃金及び工賃を訓練等給付費から支払うことは原則認められないこと。
  •  事業者の運営規程に事業内容(生産活動に係るものに限る。)、賃金及び工賃並びに利用者の労働時間及び作業時間に係る項目を追記すること。

指定就労継続支援A型における適切な運営に向けた指定基準の見直し等に関する取扱い及び様式例について

 厚生労働省より、就労継続支援A型における適切な運営に向けた指定基準の見直し等に関する通知がありましたのでお知らせします。
 指定就労継続支援A 型事業者におかれては、下記通知をご確認のうえ、適切な事業運営に努めていただくようお願いします。

経営改善計画書について

 生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上になっていない場合(大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第107号)第180条第2項の基準をみたさない場合)、事業者は1年間を経営改善のための猶予期間とした経営改善計画書を作成する必要があります。

 なお、提出のあった計画書において、経営改善が利用者の対処や賃金の引き下げ等によって行われている場合や、計画書の内容では経営改善が見込まれない場合等は計画書の再提出を求めます。

 また、計画書の提出を求められたにもかかわらず、これを提出しない場合や、計画書の記載内容に虚偽がある場合には、勧告、命令の措置を講じ、指定の取り消し又は停止を検討します。

 計画書の提出後、1年以内に計画書の内容に基づいた経営改善が行われているか確認します。

経営改善計画書

経営改善計画書1 (EXCEL:20.3KB)

経営改善計画書2 (EXCEL:13.6KB)

生産活動実績確認表 (EXCEL:11.7KB)

経営改善計画提出後の経営状況調査について

 経営改善計画の始期から1年を経過した後、その実行状況と経営改善状況を確認しています。計画終期において、指定就労継続支援A型事業者の経営の状況が指定基準を満たさない場合であっても、生産活動に係る事業の収入額が増加している又は生産活動に係る事業に必要な経費が減少しており、今後、改善の見込みがあると認める場合には、更に1年間の経営改善計画を作成するよう、当該指定就労継続支援A型事業者に求めます。

 経営改善計画の始期から1年を経過した指定A型就労就労支援A型事業者は、下記の書類を福祉総務課に提出する必要があります。

 なお、提出の対象となる定就労継続支援A型事業者については、福祉総務課から個別に通知しています。

提出書類

  1. 調査票、確認票等 (EXCEL:41KB)
  2. 直近の法人(事業者)の決算書
     貸借対照表・損益計算書・事業活動計算書等
  3. 直近3か月の全従業者及び利用者に係る勤務表
  4. 内職・施設外就労等に係る委託契約書、請負契約書等の写し
  5. 前項の契約に基づき支払われた金額が確認できる書類(預金通帳など)
  6. 運営規程

この記事に関するお問い合わせ先

指導監査課
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-812-2027
ファックス:072-838-9800
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更新日:2021年07月01日