福祉・介護職員等処遇改善加算について

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障害福祉分野における福祉・介護職員の処遇改善については、平成24年度に福祉・介護職員処遇改善加算、令和元年度に福祉・介護職員等特定処遇改善加算、令和4年度に福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算がそれぞれ創設され、令和6年度にはこれらの加算を一本化した福祉・介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」といいます。)が創設されました。

 

※内容により、届出・提出の期日・方法は異なりますので、以下を御一読の上、御対応ください。

体制等状況一覧表の届出、処遇改善計画書の作成・提出について

実績報告書の作成・提出について

処遇改善加算を算定した事業者は実績の報告を作成し、各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに提出することとされていますので、寝屋川市の区域内に事業所がある場合は以下のとおり提出してください。

令和7年度分に係る提出期日

令和8年7月31日

提出内容

提出方法

フォーム(本ページに6月下旬設置予定です)から提出してください。

郵送・来庁による提出は受け付けませんので、御注意ください。

変更等の届出について

変更届出書

処遇改善計画書の内容に変更があった場合で、次のいずれかに該当するときは、変更後の処遇改善加算の算定を開始する月の前月15日までに、変更届出書を提出してください。

  1. 会社法の規定による吸収合併等により、処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
  2. 複数の障害福祉サービス等事業所について一括して申請を行う事業者において、当該事業所に増減があった場合
  3. 算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合
  4. 処遇改善加算を新規に算定する場合

なお、福祉・介護職員の処遇に関する内容に係る就業規則の改訂を行った場合は、実績報告書と併せて、改訂概要を記載した変更届出書を提出してください。

特別事情届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別事情届出書を提出してください。

提出内容

提出方法

以下のお問い合わせ先にお電話をお願いします(提出方法を御案内します)。

この記事に関するお問い合わせ先

指導監査課
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-812-2027
ファックス:072-838-9800
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2026年05月19日