令和8年度福祉・介護職員等処遇改善加算について

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令和8年度分の概要は、以下の通知・事務連絡を参照してください。

 

※内容については、厚生労働省コールセンターに問い合わせてください

問合せ先 福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
電話番号 050-3733-0230
受付時間 9時~18時(土日を含みます)

提出期日等(特例)

前掲の令和8年3月31日付け通知を踏まえ、令和8年4月(5月)又は令和8年6月算定開始分に限り、提出期日等を以下のとおりとします。

※本対応は特例です。令和8年7月以降算定開始分又は変更分の提出期日等は原則どおりですので御注意ください。

令和8年4月(5月)算定開始分として提出した内容に変更がない場合は、令和8年6月算定開始分としての提出は不要です。

提出期日

令和8年4月(5月)算定開始分 令和8年4月15日【終了しました】
令和8年6月算定開始分 令和8年6月15日

提出内容

  1. 体制等状況一覧表
  2. 処遇改善計画書

※各様式は、以下に掲載しているものを使用してください。

提出方法

郵送・来庁による提出は受け付けませんので、御注意ください。

体制等状況一覧表

処遇改善加算の算定に当たっては、算定を開始する月の前月15日までに、介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表を届け出ることとなっています。

寝屋川市の区域内に事業所がある場合は、次の様式により届け出てください。

※本様式は処遇改善加算専用となっていますので、他の届出とは別に行ってください。

※障害福祉サービス、相談支援用はサービスごとにシートが分かれていますので、該当するシートのみを届け出てください。

処遇改善計画書

処遇改善加算の算定に当たっては、福祉・介護職員等処遇改善計画書を作成し、当該事業年度において初めて処遇改善加算を算定する月の前々月の末日までに提出することとなっています。

寝屋川市の区域内に事業所がある場合は、次の様式により届け出てください。

※様式には変更を加えないよう厚生労働省から通知があったことから、他自治体が公開している様式による提出も可能です。

更新日:2026年05月19日