指定更新の申請手続について

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指定更新の申請について

指定障害福祉サービス事業者等の指定については、有効期間が指定の日から6年間となっています。
指定有効期限が満了となる事業所については、満了となる当該月の10日までに「更新申請書」及び添付書類を持参(要予約)又は郵送により提出してください。

指定満了日までに指定更新申請を行わない場合、指定事業者としての効力を失うことになりますので、御注意ください。

更新の際に、変更が生じる場合は、変更届及び関係書類を提出してください。更新申請をもっての変更はできません。

※更新に関し、郵送等での個別の案内はしておりません。

指定更新に必要な書類

注意事項

  • 上記7は、サービスごとに作成してください。
  • 上記12には、返送先を表書きしてください。また、更新後の指定書は、こちらに記載の事業所所在地、担当者宛てに送付しますので誤りのないようお願いします。
  • 令和3年度から、押印を不要としています。(暴力団排除に係る誓約書を除く。)

この記事に関するお問い合わせ先

指導監査課
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-812-2027
ファックス:072-838-9800
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年02月10日