指定更新の申請手続について

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指定更新の申請について

指定障害福祉サービス事業者等の指定については、有効期間が指定の日から6年間となっています。
指定有効期限が満了となる事業所については、満了となる当該月の10日までに「更新申請書」及び添付書類を持参(要予約)又は郵送により提出してください。

指定満了日までに指定更新申請を行わない場合、指定事業者としての効力を失うことになりますので、御注意ください。

更新の際に、変更が生じる場合は、変更届及び関係書類を提出してください。更新申請をもっての変更はできません。

※更新に関し、郵送等での個別の案内はしておりません。

指定更新に必要な書類

  1.  更新申請書(様式第3号)(Excelファイル:51.2KB)
  2.  サービス区分表(Wordファイル:40.5KB)
  3.  受理通知書(Wordファイル:71.5KB)
  4.  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書(Excelファイル:42.5KB)
  5.  暴力団の排除に係る誓約書 エクセルファイル内14-2(Excelファイル:319KB)
  6.  履歴事項全部証明書
  7.  介護給付費の算定に係る届出書兼体制等状況一覧表(Excelファイル:962.9KB)
  8.  法令遵守に関する誓約書(Excelファイル:40.5KB)
  9.  従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表(Excelファイル:73KB)
  10.  付表
     付表の様式は、指定障害福祉サービス事業者等の新規指定申請関係のページ(以下のページ)から移動する各サービスごとのページ内にありますので、御利用ください。
    新規指定申請関係
  11.  指定書(写し)
      要原本証明
  12.  返信用封筒2通(受理通知書(兼補正書)送付用及び指定書送付用)
      返送先(事業所名及び所在地)を表書きした以下の封筒
    1.  定型封筒【受理通知書(兼補正書)送付用(84円切手貼付)】1通
    2.  定型外封筒【指定書送付用(280円(120円+160円特定記録)切手貼付】1通

注意事項

  • 上記7は、サービスごとに作成してください。
  • 上記12には、返送先を表書きしてください。また、更新後の指定書は、こちらに記載の事業所所在地、担当者宛てに送付しますので誤りのないようお願いします。
  • 令和3年度から、押印を不要としています。(暴力団排除に係る誓約書を除く。)

この記事に関するお問い合わせ先

指導監査課
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-812-2027
ファックス:072-838-9800
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更新日:2023年10月06日