介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算について

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介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関するお知らせを掲載しています。

なお、これらの加算については、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与・販売並びに居宅介護支援及び介護予防支援は算定対象外です。

「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」の提出について

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「処遇改善加算等」といいます。)を取得する場合は、加算を取得しようとする月の前々月の末日までに計画書等の届出が必要です。

詳細は、介護保険最新情報vol.1133をご確認ください。

【注意事項1】新たに加算を取得する場合又は加算区分を変更する場合は、計画書の届出と併せて介護給付費(第1号事業支給費)算定に係る体制等に関する届出が必要です。

【注意事項2】令和5年度から計画書等の様式が改定されています。記入例を参考に、必ず新様式にて作成・提出してください。

提出書類及び提出先

2介護給付費算定に係る体制等に関する届出書※1

3介護給付費算定に係る体制等状況一覧表※2

※1は新規に加算を取得する場合、又は前年度から加算区分を変更する場合に、事業所ごとに必要

※2は新規に加算を取得する場合、又は前年度から加算区分を変更する場合に、サービスごとに必要

※ 提出の際、受付印を押印した控えが必要な場合は、計画書を2部提出し、返信用封筒を添付してください。

提出先

【提出先】〒572-8566 寝屋川市池田西町24番5号

寝屋川市福祉部指導監査課 処遇改善加算(介護保険)担当あて

参考

計画書に係る変更の届出について

処遇改善加算等を取得する際に提出した計画書に変更があった場合には、変更の届出を行う必要があります。

なお、変更に係る届出が必要となる場合は、以下のとおりです。

  1. 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等による、計画書の作成単位の変更【共通】
  2. 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。)【共通】
  3. キャリアパス要件に関する適合状況の変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)【処遇改善加算】
  4. 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分の変更又は喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合【特定加算】
  5. 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)【共通】
  6. キャリアパス要件等に関する適合状況の変更(処遇改善加算(3)を算定している場合におけるキャリアパス要件1、キャリアパス要件2及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)【処遇改善加算】

提出書類

※ 提出の際、受付印を押印した控えが必要な場合は、届出書を2部提出し、返信用封筒を添付してください。

処遇改善加算等実績報告について

加算を取得した場合は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出してください。

なお、年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後であっても、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。

*令和4年度実績報告書の様式が簡略化されておりますので、昨年度の実績報告に係る様式は使用しないでください。なお、詳細は介護保険最新情報vol.1136をご確認ください。

提出書類及び提出先

※ 提出の際、受付印を押印した控えが必要な場合は、実績報告書を2部提出し、返信用封筒を添付してください。

※ 実績報告書の【基準額1】、【基準額2】又は【基準額3】を計画書に記載した額から修正した場合は、7「その他」に「変更前後の基準額と合理的な変更理由」を記載してください。この場合、計画書変更届の提出は不要です。

提出先

【提出先】〒572-8566 寝屋川市池田西町24番5号

寝屋川市福祉部指導監査課 処遇改善加算(介護保険)担当あて

参考

特別事情届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書(以下「特別事情届出書」といいます。)を届け出る必要があります。

なお、年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の処遇改善加算等を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。

その他のお知らせ

関連するQ&A等

介護職員処遇改善支援補助金について

令和4年2月から9月までの大阪府介護職員処遇改善支援補助金について、交付決定を受けた事業所は、当該補助金に係る実績報告書を大阪府へ提出する必要があります。

実績報告書の提出をしなかった場合、これまで受給された補助金の全額を返金していただく場合がありますので、必ず御提出ください。

なお、本補助金の実施主体は大阪府となり、制度に関する詳細等は大阪府ホームページに掲載されております。本市では、当該補助金に係る問合せにはお答えできかねますので、御了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

指導監査課
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-812-2027
ファックス:072-838-9800
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年05月29日