介護職員等処遇改善加算について

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介護職員等処遇改善加算に関するお知らせを掲載しています。

なお、これらの加算については、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与・販売並びに居宅介護支援及び介護予防支援は算定対象外です。

令和7年度の介護職員等処遇改善加算の算定に係る届出について

厚生労働省から令和7年度の「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」において、様式等が示されましたので以下のとおり介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書を提出してください。

1処遇改善計画書の提出について

提出期限(当日消印有効)

令和7年4月15日(火曜日)必着

※前年度の加算区分から変更がある場合、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等は、令和7年4月1日までに提出してください。

 

なお、6月以降の処遇改善加算の算定に係る処遇改善加算計画書の提出期限は、算定月の前々月の末日です。

届出様式

  内容・説明 様式 記入例

介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書

・基本情報入力シートや、各項目欄外の「記入上の注意」をよくお読みください。

・「基本情報入力シート」は提出不要です。

・1様式で原則100事業所まで

別紙様式2(処遇改善加算計画書)(Excelファイル:3MB)

別紙様式2(処遇改善加算計画書)記入例(Excelファイル:425.4KB)

特別な事情に係る届出書 ・事業の継続を図るために、介護職員等の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合等に提出が必要です。 別紙様式5(特別な事情に係る届出書)(Excelファイル:18.8KB)  

提出書類

前年度から加算区分の変更のない事業所

・別紙様式2(処遇改善加算計画書)

前年度の加算区分から変更がある事業所

・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書※

・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表※

・別紙様式2(処遇改善加算計画書)

年度途中で加算区分を変更する事業所

※以下「計画書に係る変更の届

出について」を確認してください。

・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書※

・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表※

・別紙様式2(処遇改善加算計画書)

・別紙様式4(変更に係る届出書)

 

※介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等は、以下のページからダウンロードしてください。

内部リンク(介護給付費算定に係る体制等に関する届出の掲載ページID:22492)

2提出方法及び提出先

上記の各締め切り日までに、郵送により提出してください。

※ 提出の際、受付印を押印した控えが必要な場合は、届出書または計画書を2部提出し、返信用封筒を添付してください。

【提出先】〒572-8566 寝屋川市池田西町24番5号

寝屋川市福祉部指導監査課 処遇改善加算(介護保険)担当あて

計画書に係る変更の届出について

処遇改善加算等を取得する際に提出した計画書に変更があった場合には、変更の届出を行う必要があります。

なお、変更に係る届出が必要となる場合は、以下のとおりです。

1.法人等に関する事項【共通】

   会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等による、計画書の作成単位の変更

2.対象事業所に関する事項【共通】

   複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。)

3.キャリアパス要件1から3までに関する変更

   キャリアパス要件1から3までに関する適合状況の変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)

4.キャリアパス要件5に関する変更

  ・ 介護福祉士等の配置要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分 の変更

 ・ 喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、 3か月以上継続した場合

5.区分変更及び新規算定に関する事項【共通】

  ・ 算定する処遇加算の区分の変更を行う

  ・ 処遇加算を新規に算定する

6.就業規則に関する事項【共通】

      就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)

提出書類

別紙様式4(変更に係る届出書)(Excelファイル:23.1KB)

別紙様式2(処遇改善加算計画書)(Excelファイル:417.3KB)

・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等

・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

※ 提出の際、受付印を押印した控えが必要な場合は、届出書を2部提出し、返信用封筒を添付してください。

処遇改善加算等実績報告について(令和6年度分)

加算を取得した場合は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出してください。

なお、年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後であっても、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。

*詳細につきましては下記通知文を御確認下さい。

提出書類及び提出先

※ 提出の際、受付印を押印した控えが必要な場合は、実績報告書を2部提出し、返信用封筒を添付してください。

 

提出先

【提出先】〒572-8566 寝屋川市池田西町24番5号

寝屋川市福祉部指導監査課 処遇改善加算(介護保険)担当あて

参考

この記事に関するお問い合わせ先

指導監査課
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-812-2027
ファックス:072-838-9800
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年03月19日