特定事業所集中減算チェックシートの提出について
全ての居宅介護支援事業者は、各事業所において特定事業所集中減算チェックシートを作成し、5年間保存してください(注釈)。
(注釈) 書類の保存期間について
平成12年老企第36号第三の10(3)により、特定事業所集中減算の書類に係る保存期間は2年と定められています。 しかしながら、平成13年9月19日付け厚生労働省老健局介護保険・老人保健課事務連絡「介護給付費請求書等の保管について」において、介護給付費請求書等の保管期限については「最長5年間保存することが望ましいと考えられる。」とされていることから、当市においては、当該書類の保存期間を「5年間」としますので御留意ください。
確認の結果、「紹介率最高法人」の割合が80パーセントを超えた場合であっても、正当な理由がある場合においては減算の対象とはならないものとなっていますが、正当な理由に該当するかどうかは寝屋川市が判断しますので、本ページに記載の提出書類を期限までに提出してください。
居宅介護支援の基本方針のとおり、居宅介護支援は公正中立に提供されなければなりません。 このことから、居宅介護支援事業所が作成する居宅サービス計画に位置付けられる事業所が特定の事業所に偏らないよう、介護報酬に係る減算の一つとして、特定事業所集中減算が設定されています。
特定事業所集中減算の概要
正当な理由なく、当該居宅介護支援事業所において判定期間(前6か月)に作成された居宅サービス計画に位置付けられた対象となるサービスのいずれかにつき、紹介率最高法人により提供されたものの占める割合が所定の割合を超えている場合に、指定権者に書類の提出をもって報告するとともに、減算適用期間の全ての居宅介護支援費について、1月につき200単位を減算するものです。
所定の割合を超えた理由が正当な理由に該当するかについては、地域的事情等を総合的に勘案した上で指定権者が判定し、その結果を事業所へ通知します。
判定期間・減算適用期間等
- 前期
- 判定期間 3月から8月まで
- 所定の割合を超えていることの報告期限 9月15日
- 減算適用期間 10月から翌年3月まで
- 後期
- 判定期間 9月から翌年2月まで
- 所定の割合を超えていることの報告期限 3月15日
- 減算適用期間 4月から9月まで
対象サービス
訪問介護、通所介護・地域密着型通所介護、福祉用具貸与
減算の対象となる割合
80パーセント
80パーセントを超えている場合の正当な理由
提出書類
- 居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート
- 返信用封筒(長形3号・洋形長3号(120×235))に事業所の郵便番号・住所・事業所名等宛先を記載し、84円切手を貼付してください。)
- 80パーセントを超えている場合の正当な理由で「5」又は「6」のいずれかに該当する場合は、当該理由に該当していることが分かる書類
支援経過等、既存の記録の写しを提出いただく場合、原本証明は不要です。既存の記録を使用しない場合は、理由書(様式は任意)を作成し、提出してください。
特定事業所集中減算チェックシート (Excelファイル: 41.2KB)
特定事業所集中減算チェックシート【記載例) (PDFファイル: 335.4KB)
【正当な理由「5」又は「6」計算シート】(記載例) (PDFファイル: 409.5KB)
居宅サービス事業所の選択に関する理由書(参考様式) (Wordファイル: 47.0KB)
居宅サービス事業所の選択に関する理由書(参考様式)(記載例) (PDFファイル: 159.5KB)
通所介護と地域密着通所介護の取扱いについて
地域密着型通所介護及び通所介護(以下「通所介護等」という。)について、それぞれについて計算するのではなく、通所介護等のいずれか又は双方を位置付けた居宅サービス計画数を算出し、通所介護等について最もその紹介件数の多い法人を位置付けた居宅サービス計画の数の占める割合を計算の上、様式の通所介護の欄に必要事項を記載してください。
参考
居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて
介護保険最新情報Vol.553 (PDFファイル: 117.2KB)
提出先
〒572-8566 寝屋川市池田西町24番5号 市立池の里市民交流センター内
寝屋川市福祉部指導監査課
減算が適用される場合の届出
減算が適用される場合には、寝屋川市福祉部指導監査課に、介護給付費算定に係る体制等に関する届出が必要です。届出方法については、「居宅介護支援(介護給付費算定に係る体制等に関する届出)」ページを御覧ください。
根拠等
- 平成12年厚生省告示第20号 「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準」
- 平成24年厚生省告示第96号 「厚生労働大臣が定める基準」 57
- 平成27年厚生省告示第95号 「厚生労働大臣が定める基準」 83
- 平成12年老企第36号 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」 第3の10
更新日:2021年07月01日