更新申請について

ページID: 22453

介護保険サービス事業者の指定の更新

 介護サービスの質を確保するため、事業者が指定基準を遵守しているかを定期的に確認する指定の更新制(6年間)が導入されています。
一定期間(6年)毎に指定の更新を受けなければ、指定の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなります。

手続方法については、お手元に届いた更新の御案内を御覧ください。

更新申請書類は事業所(サービス)ごとに必要です。

 次の「申請に必要な書類一覧」をご確認の上、必要書類を提出してください。

申請に必要な書類一覧

以下のページから、申請するサービスに応じた必要提出書類一覧をご確認いただき、一覧の順番に揃えて書類の提出をお願いします。

内部リンク(必要提出書類一覧(更新)の掲載ページ ID:22454)

申請書・付表・届出書等関係

必要提出書類一覧に記載されている申請書・付表・届出書等について、申請するサービスに応じて、以下のページからダウンロードしてください。
内部リンク(申請書・付表・届出書等(厚生労働大臣が定める様式)の掲載ページ ID:22386)

標準様式関係

必要提出書類一覧に記載されている標準様式について、申請するサービスに応じて、以下のページからダウンロードしてください。
内部リンク(標準様式の掲載ページ ID:22387)

その他の参考様式

介護給付費の算定に係る体制等に関する届出書等

以下のリンク先からダウンロードしてください。

内部リンク(介護給付費算定に係る体制等に関する届出の掲載ページID:22492)

指定・更新に係る手数料の徴収について

指定更新申請の際には手数料を徴収しています。
詳細は下記を御確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

指導監査課
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-812-2027
ファックス:072-838-9800
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年04月01日