介護保険料について

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みなさんの納めていただく介護保険料が介護保険制度を支えています。
介護を受けている方や、これから介護を必要としている方に、介護保険サービスを提供するための大切な財源となっています。保険料の納付にご理解とご協力をお願いします。

介護保険制度運営に必要な費用と負担割合について

介護保険制度に必要な費用は、第1号被保険者(65歳以上の人)、第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)が収める介護保険料と公費(国・府・寝屋川市が支出)でまかなわれています。

それぞれの費用の負担割合は、次のとおりです。

  • 65歳以上の方の保険料 23%
  • 40歳以上65歳未満の方の保険料 27%
  • 国の負担金 25%
  • 府の負担金 12.5%
  • 市の負担金 12.5%

(第1号被保険者と国の負担割合は調整交付金により変動します。)

介護保険料の決め方と段階別保険料額(令和6年度~令和8年度)

1.介護保険料の決め方

第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料基準額は、 第1号被保険者の人数や市町村の介護サービスの水準等に応じて決められます。

寝屋川市の介護保険料基準額=

寝屋川市で必要な介護サービスの総費用 × 23%(65歳以上の方の負担分) ÷ 寝屋川市で暮らす65歳以上の方の人数

令和6年度から令和8年度までの寝屋川市の介護保険料基準額は、(年額) 80,280円です。
この介護保険料基準額を基に保険料額を決定いたします。

2.介護保険料の段階別保険料額

介護保険料は、介護保険料基準額に介護保険料率を乗じて算出します。

介護保険料は、本人および同一世帯内の世帯員の市民税の課税状況、所得状況に基づき、次の19段階のいずれかに決まります。低所得者の負担が重くならないよう、配慮されています。

令和6年度 段階別保険料額

段階区分

対象者

保険料率

年額

第1段階

  1. 生活保護受給者
  2. 市民税非課税世帯で課税年金収入額+合計所得金額80万円以下の方

0.285

22,870円

第2段階

市民税非課税世帯で前年の課税年金収入額+合計所得金額が80万円超120万円以下の方

0.485

38,930円

第3段階

市民税非課税世帯で前年の課税年金収入額+合計所得金額が120万円超の方

0.685

54,990円

第4段階

市民税課税世帯だが本人非課税で、課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の方

0.900

72,250円

第5段階

市民税課税世帯だが本人非課税で、第4段階以外の方

1.000
(基準額)

80,280円

第6段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方

1.200

96,330円

第7段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

1.300

104,360円

第8段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

1.500

120,420円

第9段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方

1.700

136,470円

第10段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方

1.900

152,530円

第11段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上570万円未満の方

2.000

160,560円

第12段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が570万円以上620万円未満の方

2.100

168,580円

第13段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方

2.250

180,630円

第14段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上820万円未満の方

2.400

192,670円

第15段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が820万円以上920万円未満の方

2.550

204,710円

第16段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が920万円以上1,020万円未満の方

2.700

216,750円

第17段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,020万円以上1,220万円未満の方

2.850

228,790円

第18段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,220万円以上1,520万円未満の方

3.100

248,860円

第19段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,520万円以上の方

3.500

280,980円

 

保険料の納め方

1.第1号被保険者(65歳以上の方)

介護保険料の納め方は受給している年金(老齢福祉年金以外)の有無やその額によって普通徴収と特別徴収にわかれます。

普通徴収

受給している年金が年額18万円未満の方、年度の途中で65歳になられた方や他市町村から転入された方は、口座振替または納付書で個別に金融機関などへ納めていただきます。
保険料の請求は、4月から翌年3月までの1年度分ですが、納付は、6月から翌年3月までの10回に分けて納めることとなります。

普通徴収で納付される方へ

保険料の納付は便利な口座振替(自動振込み)をご利用ください。
口座振替依頼書、預貯金通帳、印鑑を持って、寝屋川市の指定金融機関(銀行・郵便局等)の窓口へ直接お申し込みください。
一度手続きを行うと、毎年自動的に継続されます。
口座振替をご利用の場合でも、年金天引きが可能な場合には年金天引が優先されます。

特別徴収

受給している年金が年額18万円以上の方は、原則として、2ヶ月ごとに支払われる年金から保険料が天引きされます。

  • 本来、年金から天引きになる方でも、一時的に納付書で納める場合があります。
  • 65歳に到達した方、転入された方、一時的に特別徴収が停止された方などは、特別徴収の開始または再開までに約半年から1年かかります。
  • 老齢福祉年金については天引きの対象とはならず普通徴収で納付することになります。
  • 納付に関する相談について現在窓口では受け付けておりませんので電話でお問い合わせいただき、申請に必要な書類等についてはご郵送ください。

2.第2号被保険者(40歳から64歳の方)

現在加入している医療保険の保険料と併せて介護保険料が徴収されます。保険料額は、被保険者の所得に応じて変わりますので、加入している保険者にお問い合わせください。
国民健康保険に加入している方は、国民健康保険の担当課へお問い合わせください。

職域の健康保険の場合

報酬比例で算定されます。政管保険、組合保険、共済組合など各々の保険者ごとに医療分と介護分の保険料率が定められ、一つの医療保険として給与からの天引きとなります。

国民健康保険の場合

世帯内での介護保険加入者数や所得などに応じて、市の国保ごとに算定されます。医療分と介護分を併せて、一つの国保保険料として世帯主が納めます。

(注意)第1号被保険者と第2号被保険者の保険料について

第2号被保険者の介護保険料は、65歳到達により第1号被保険者の保険料が賦課される月の前月までの期間で計算されています。第1号被保険者と第2号被保険者の期間が重なることはありません(保険料が二重に賦課されることはありません)。

社会保険料控除について

65歳以上の方が納付した介護保険料は、市府民税、所得税の社会保険料控除の対象になります。申告書の社会保険料控除額を記入する欄に、前年の1月から12月までの1年間に納付された介護保険料額を記入してください。(領収書の提出は必要ありません。)

納付した介護保険料額の確認方法

金額の確認方法は、介護保険料の納め方によって異なります。

  納付方法 確認方法
1

納付書払いまたは口座振替で介護保険料を納めた方

(普通徴収の方)

高齢介護室から毎年1月下旬頃に送付する『介護保険料納付確認通知書』に記載しています。

または、納付書払いの方はお持ちの領収書を確認し、1月1日から12月31日までの1年間に納付された金額を合計してください。

口座振替の方は、預貯金通帳を確認し、1月1日から12月31日までの1年間に口座振替された金額を合計してください。

2

年金天引きで介護保険料を納めた方

(特別徴収の方)

1月に年金保険者(日本年金機構等)から送られてくる「公的年金等の源泉徴収票」に、前年1年間に特別徴収された社会保険料額(介護保険料・後期高齢医療保険料・国民健康保険料の合算)が記載されています。

遺族年金、障害年金については「公的年金等の源泉徴収票」は発行されませんので、高齢介護室から毎年1月下旬頃に送付する『介護保険料納付確認通知書』に記載しています。

または、高齢介護室から送付する『介護保険料決定通知書』等を参考に、前年2月(昨年度6期分)から12月(今年度第5期分)に支給された年金から引かれている介護保険料額を合計してください。

3

年金天引きと納付書(口座振替)の両方で介護保険料を納めた方

高齢介護室から毎年1月下旬頃に送付する『介護保険料納付確認通知書』に記載した額と年金保険者(日本年金機構等)から1月に送られてくる「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている額を合計してください。

なお、年末調整等で介護保険料納付確認書が必要な場合は、高齢介護室までお問い合わせください。

保険料を滞納した場合について

介護保険料を納め忘れた場合は、下記のような措置が講じられます。

  • 納期限が過ぎた場合
    納期限が過ぎると督促・催告が行われます。
    銀行口座や給与などの財産が差し押さえ(取立て)られる場合があります。
  • 納期限から1年以上滞納した場合
    介護サービスの費用をいったん全額支払っていただき、後日、本人負担分を差し引いてお返しすることとなります。
  • 納期限から2年以上滞納が続いた場合
    介護サービス費用の自己負担の割合が一定期間引き上げられるほか、高額介護サービス費の支給も受けられなくなります。滞納が2年を超えると納付できなくなります。

介護保険料の減免について

 生計維持者が災害や死亡、就労中の長期入院等により、収入が著しく減少し、保険料を納付することが困難となった場合等には、減免ができる場合があります。詳しくは高齢介護室におたずねください。

 寝屋川市では、介護保険料の支払いが困難な方で、条件を満たしている方を対象に市独自の減免制度を実施しています。対象となるのは、以下の要件にすべて当てはまる方です。

  1.  その年の介護保険料の段階が第2段階または第3段階の方
  2.  前年の収入が、1人世帯は1,200,000円以下、その他世帯員1人追加ごとに480,000円を加算した額以下であること
  3.  所有する現金並びに預金及び貯金並びに有価証券等の合計が3,500,000円以下であること
  4.  居住用以外の土地や建物を所有していないこと
  5.  本人が税又は医療保険で扶養親族となっていないこと
  6.  介護保険料に滞納がないこと

介護保険料に関するQ&A

これまで高齢介護室に多く寄せられた質問をQ&A形式にまとめましたので、ご参照ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護室(給付・賦課徴収担当)
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-838-0518
ファックス:072-838-0102
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年04月01日