介護保険料に関するQ&A

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65歳になられた方

(問1) 65歳になったら保険料の通知がなぜ来るのですか。

【答】会社の健康保険や国民健康保険に加入している40歳から64歳までの方(第2号被保険者)は、健康保険料と一緒に介護保険料を納めています。65歳到達月(誕生日の前日の属する月)から第1号被保険者となって、介護保険料は寝屋川市へ納めていただく方法に変更になります。

 

(問2) 介護保険の加入手続きをしていないのに、どうして保険料の納付書が来るのですか。

【答】介護保険法に基づき、本人の届け出がなくても、寝屋川市に住所がある65歳以上の原則すべての方が第1号被保険者となります。介護保険料の納付書は、納付期限が月末の関係上、65歳到達月又はその翌月に原則送付しています。

介護保険は、被保険者一人ひとりに保険料を負担していただき、社会全体で介護を支えていく社会保障制度ですので、ご理解をお願いします。

 

(問3) 65歳になったのですが、国民健康保険でも介護保険料を納めているのに、市高齢介護室からも通知が来ました。二重払いになっているのではありませんか。

【答】国民健康保険に加入している40歳から64歳までの方は、国民健康保険料と一緒に介護保険料を納める制度になっています。世帯に年度途中で65歳に到達する方がおられる場合は、国民健康保険料に加算されている介護保険料は、65歳到達月の前月までの分を計算し、その年度額を3月までで月割りして納めていただくようになっています。納付時期は65歳以上の方の介護保険料の納付時期と重なりますが、計算上二重払いになっていません。

 

(問4) 私は65歳になりますが、引き続き会社の健康保険に加入します。妻(60歳)も引き続き扶養家族としますが、介護保険料はどのようになりますか。

【答】本人は、65歳到達月(誕生日の前日の属する月)から寝屋川市に介護保険料を納めることになりますので、今まで給料から引かれていた介護保険料は引かれなくなります。扶養家族として加入する妻の介護保険料は、引き続きかかりません。ただし、健康保険組合の規約で定めがある場合には、妻を扶養している夫に介護保険料の負担が生じる場合があります。

 

(問5) 65歳になりましたが、すぐに保険料が年金から天引きされないのはなぜですか。

【答】年金から介護保険料を差し引くことを特別徴収と呼んでいます。特別徴収を行うためには、年金保険者(日本年金機構、共済組合等)から市へ特別徴収対象者名簿が通知され、住民かどうか照合した上で市から年金保険者へ特別徴収金額の通知などを行い手続きが完了しますので、特別徴収を開始するのに6カ月から1年程度を要します。特別徴収を開始する時期は、4月、6月、8月、10月です。特別徴収を開始する場合は、事前に通知します。

年金からの天引き(特別徴収)の方

(問6) 年金からの天引きの通知をもらいましたが、口座振替に変更できないのですか。

【答】介護保険料を納付いただく方法は、介護保険法に規定されており、年金受給額が年額18万円以上の方は、年金から天引きすることになっています。高齢の方が銀行や郵便局で納付する手間を省くとともに、確実な収納を行うために法律で決められています。

このため、年金を受給されている方は自動的に年金からの天引きになり、希望により納付書や口座振替による納付に変えることは出来ませんので、ご理解をお願いします。

 

(問7) 今まで介護保険料は年金から天引きされていたのに、納付書が届きました。どうしてですか。

【答】今まで年金から天引きされていた方でも、次のような方は、しばらくの間、納付書(口座振替)による納付(普通徴収)になります。

1.他市町村から転入してきた場合

2.年金の現況届の提出が遅れ、年金支給が一時差止となった場合

3.公的年金担保融資を受けた場合

4.税の修正申告等の結果、介護保険料額が減額になった場合

(増額の場合、増額分のみ普通徴収になり、年金からの天引き(特別徴収)は継続されます。)

 

納付書での支払い(普通徴収)の方

(問8) 保険料の納付書が届きました。コンビニエンスストア・スマートフォンアプリ決済でも納められますか。

【答】申し訳ありませんが、コンビニエンスストア・スマートフォンアプリ決済は対応しておりませんので、納付書に記載の金融機関(近畿2府4県のゆうちょ銀行含む)または各シティ・ステーションで納付ください。

 

(問9) 一括納付するにはどうしたらよいですか。

【答】一括の納付書はありませんので、金融機関(ゆうちょ銀行含む)または各シティ・ステーションで納付書をお出しいただき、一括納付することを申し出てください。

 

(問10) 口座振替で納付したいのですが。

【答】申し込み用紙(預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書)を郵送しますので、高齢介護室まで連絡してください。

手続き方法は、預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書にご記入の上、預貯金通帳・届出印鑑等(手続きに必要な持ち物については、手続きされる金融機関にお問い合わせください。)をお持ちいただき、口座振替を希望される金融機関の窓口でお申し込みください。お申し込み後、手続きが完了しますと、口座振替開始通知書を送付します。口座振替開始通知書に記載の期別から口座振替が開始されますので、振替が開始されるまでは納付書での納付をお願いします。

なお、口座振替による納付では領収書は発行されませんので、各期別の振り替え状況については、預金通帳により確認してください。確定申告等に利用いただけるよう前年1年間の口座引き落とし額については、引き落とし額を記載した「介護保険料納付確認通知書」を毎年1月下旬に送付します。

また、口座振替日は6月から翌3月の毎月月末の日です。月末の日が土日祝の場合は、翌営業日になります。口座振替日までに入金をお願いします。

転入された方

(問11) 寝屋川市へ転入したのですが、すでに年金から介護保険料を引かれているのに納付書が届きました。二重請求ではないですか。

【答】転入された月から月割りで保険料を計算し、納めていただくことになります。すでに年金から天引きされている分は、前住所地の市町村へ入金されますので、納めすぎの保険料がある場合は、前住所地の市町村からお返しすることになります。詳しくは前住所地の市町村にお問い合わせください。(問7の答1.に該当します。)

 

(問12) 寝屋川市へ転入後に納入通知が届きました。さらに一月後に納入通知が届きました。どうしてですか。

【答】保険料は、市町村民税の課税状況等によって決定します。転入された方については、寝屋川市では課税状況がわかりませんので、一旦基準額(同一世帯内全員非課税の場合:第3段階、同一世帯内に課税者がいる場合:第5段階)で決定した納入通知書(納付書)を送付しています。

前住所地に課税状況を照会した結果、所得が判明し保険料段階が変わる場合には、納入通知書(納付書)を送付しています。(変わらない場合もあります。)変更後の通知書に納付書がついている場合は、変更後の納付書で納期限までに納付をお願いします。

 

転出された方

(問13) 寝屋川市から転出した場合、保険料はどうなりますか。

【答】保険料は寝屋川市と新住所地とで月割りになります。例えば、9月15日に転出した場合、8月分までが寝屋川市、9月分からは新住所地にて保険料がかかります。また、転出から1ヶ月前後に月割り計算した保険料変更決定通知書をお送りします。

 

御逝去された方

(問14) 死亡した場合、保険料はどうなりますか。

【答】死亡届を寝屋川市に提出することで保険料を死亡日の翌日の前月までの月割りで計算し、死亡月の翌月ごろに保険料変更決定通知書をご遺族にお送りします。ご逝去された方が年金を受給していた場合、ご遺族は年金保険者(日本年金機構、共済組合等)に死亡届等の手続きをしてください。ご遺族が寝屋川市に死亡届を提出しても年金からの保険料の徴収を停止するには2・3ヶ月かかるため、死亡後に振り込まれる年金から介護保険料が引かれることがあります。その場合、年金保険者の通知を待って寝屋川市から還付・徴収等をすることになります。

 

(問15) 死亡後に通知が届きました。なにか手続きはありますか。

【答】死亡届を提出された月の翌月に市から通知書(介護保険料決定(変更)通知書または介護保険料納入通知書)をご遺族に送付します。この通知書は、ご逝去により保険料の加入期間が変更になったことで、介護保険料が変更になったために送付しているものです。

通知書に納付書がある場合は、保険料の精算により不足がありますので、納付をお願いします。(口座振替の方は、納期限日に口座振替されます。)

通知書に納付書がない場合は、特に手続きはありません。後日、介護保険料還付金口座振替依頼書が届いた場合は、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒にて提出願います。

 

介護保険料の額に関すること

(問16) 保険料はどのように決められますか。

【答】65歳以上の方には、寝屋川市で必要な総給付費用の約23%を負担していただくため、65歳以上の人数等を勘案して、基準額を算定し18段階の保険料を算定しています。[公費負担:50%、40歳~64歳の方の保険料負担:27%、65歳以上の方の保険料負担:23%]

 

(問17) 保険料の通知は、毎年いつ頃届くのですか。

【答】介護保険料は、原則当該年度の4月1日を賦課期日として、前年の合計所得金額等により算定します。

年金天引きの方は、4月上旬に4月・6月・8月の保険料の天引き額を決定した保険料決定通知書兼特別徴収(仮徴収)開始通知書を送付し、8月上旬に10月・12月・翌2月の保険料の天引き額を決定した保険料決定通知書兼特別徴収(本徴収)開始通知書を送付します。

納付書(または口座振替)で支払う方は、市町村民税の課税状況が確定する6月ごろに保険料決定通知書を送付し、年間の保険料額と各期の支払い額をお知らせします。納付書による納付で納入いただく方には、納付書を同封しています。

なお、年間の保険料額とは、4月から翌年の3月までの間の金額です。

 

(問18) 所得簡易申告書を提出したが、届いた通知書に反映されていないのはなぜか。

【答】保険料の決定通知書は、保険料決定する処理日時点の市町村民税の課税情報及び4月1日時点の世帯状況で保険料を決定しているため、保険料決定する処理日時点で市町村民税の課税状況が不明な場合は、一旦基準額(同一世帯内全員非課税の場合:第3段階、同一世帯内に課税者がいる場合:第5段階)で保険料を決定し納付書を送付しています。

提出いただいた所得簡易申告書により所得が判明し、保険料段階が変わる場合には、所得簡易申告書を提出いただいた月の原則翌月の中旬頃に納付書を送付します。減額となる場合は、翌月以降の保険料を調整し減額しますので、変更の通知書(納付書)が届いたら、変更後の納付書で納期限までに納付してください。また、変更されるまでの保険料は、変更前の納付書で納期限までに納付してください。

なお、申告期限までに市民税申告をされますと、保険料を決定する際に市町村民税の情報が判明しますので、当初から正しい保険料額で通知することができます。市民税申告についてもぜひご検討ください。

 

(問19) 生活が苦しいので保険料を安くできませんか。

【答】介護保険制度では、65歳以上の方すべてが保険料を負担することを原則としているため、保険料額を決める時点で所得や課税状況を反映しています。

なお、所得段階区分が第2段階から第3段階の低所得者の方で生活にお困りの方は、申請により介護保険料が減免されることがあります。その他、火災等の災害にあった場合、会社の倒産、会社都合による解雇等により収入が著しく減少した場合にも介護保険料が減免されることがあります。詳しくは、高齢介護室にご相談ください。

 

(問20)子ども夫婦と3人で暮らしています。子どもは市町村民税を課税されていますが、私は非課税です。保険料(令和3年度から令和5年度まで)はいくらになりますか。

【答】保険料は、ご本人及び世帯の市町村民税課税状況などにより、18段階に区分されています。ご本人は非課税で、世帯の中に市町村民税の課税されている方がいらっしゃる場合は、本人の年金収入金額と合計所得金額の合計額が80万円以下の場合は第4段階(年間69,010円)となり、80万円を超える場合は第5段階(年間76,680円)となります。

 

(問21) 保険料は月によって均等ではないのはなぜですか。

【答】年金からの天引き(特別徴収)の場合、4月・6月・8月の保険料を決定する4月時点では、前年所得が確定していないため、4月の保険料は当年2月と同額を徴収し、6月・8月の保険料は前々年の所得と4月1日時点の世帯状況で仮の保険料を決定し、その保険料から4月分を差し引いた額を残りの期別数(5回)で割った額を徴収します。前年所得が確定後、前年所得に基づき正しい保険料を決定します。正しい保険料から4月・6月・8月で徴収した保険料を差し引いた後、10月・12月・2月の3期分で割った額を10月・12月・2月で天引きします。その際に発生する端数は、10月の保険料で調整します。

また、納付書(口座振替)による納付(普通徴収)の場合、年額を納付回数(期別)で分割して納めていただくため、100円単位の差額を最初の納付額で調整しています。

 

例

介護保険料の納付額について

(問22) 保険料は税の控除になりますか。

【答】介護保険料は、健康保険料と同様に、所得税・住民税の社会保険料控除の対象となります。申告書の社会保険料控除を記入する欄に、前年の1月から12月までの1年間に納付された介護保険料額を記入してください。

ただし、特別徴収で納付した保険料が社会保険料控除対象になるのは、年金受給者本人のみに限られます。普通徴収の場合で被保険者の保険料を申告者が支払っている場合は、申告者の社会保険料控除の対象になります。

 

(問23) 確定申告等に使う保険料の金額を知りたいのですが。

【答】以下の方法で確認できます。

1.納付書で支払った分

⇒納付書(領収書)の領収日付印が当該年の1月~12月であるもの。なお、1月下旬に介護保険料納付確認書(介護保険料納付額証明書)を送付します。

2.口座振替で支払った分

⇒通帳に印字された振り替え分が当該年の1月~12月分であるもの。なお、1月下旬に介護保険料納付確認書(介護保険料納付額証明書)を送付します。

3.年金から徴収された分

⇒支給日が当該年の1月~12月であるもの。なお、年金保険者(日本年金機構、共済組合等)より1月頃「公的年金の源泉徴収票」が送付されますので、当源泉徴収票によりご確認いただけます。

※納付方法が複数ある場合は、1.から3.を合計してください。

なお、申し出いただければ、介護保険料納付確認書(介護保険料納付額証明書)を送付いたしますので、高齢介護室までご連絡ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護室
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-824-1181(代表)
ファックス:072-838-0102
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更新日:2023年10月12日