保護施設

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保護施設とは

 生活保護は主に保護を受けている人の自宅で行われますが、必要がある場合には、施設への入所等によって保護を行います。

 保護施設は下記の5つの施設があります。

  • 救護施設
  • 更生施設
  • 医療保護施設
  • 授産施設
  • 宿泊提供施設

 保護施設への入所等に関しては、福祉事務所が保護を必要とする人の状況に応じて決定します。

市内の保護施設

寝屋川市には保護施設はありません。
 (必要がある場合には、状況に応じて市外の保護施設への入所を検討します。)

保護施設の設置をお考えの方へ

 保護施設の設置については、生活保護法第41条第2項に、「社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護施設を設置しようとするときは、あらかじめ、申請書を都道府県知事(指定都市市長または中核市市長)に提出して、その認可を受けなければならない。」と規定されています。

 また、生活保護法第42条には、「社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護施設を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、休止又は廃止の時期について都道府県知事(指定都市市長または中核市市長)の認可を受けなければならない。」と規定されています。

 保護施設の設置をお考えの方は、事前に下記お問い合わせ先までご相談をいただいた後、申請書等の作成をお願いいたします。

各種様式

(様式1)保護施設 設置認可申請書

参考様式

(様式2)保護施設 変更認可申請書

(様式3)保護施設 休廃止認可申請書

寝屋川市保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

お問い合わせ先

 保護施設への入所等、及び保護施設設置に関する認可等については保護課までお問い合わせをお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

保護課
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-838-0347、072-812-2025
ファックス:072-826-1860
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年09月02日