無料低額宿泊所

ページID: 5696

無料低額宿泊所とは

 無料低額宿泊所は、社会福祉法第2条第3項第8号に規定される、生活に困っている方のために、無料又は低額な料金で簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業を行う施設のことで、第二種社会福祉事業における、社会福祉住居施設として位置づけられています。

市内の無料低額宿泊所

 寝屋川市には無料低額宿泊所はありません。

無料低額宿泊所の届出をお考えの方へ

無料低額宿泊所の届出について

 社会福祉法第68条の2により、市町村又は社会福祉法人が無料低額宿泊所事業を開始したときは、事業開始から1か月以内に、その施設を設置した地の都道府県知事(指定都市市長または中核市市長)に社会福祉法第68条の2第1項各号に掲げる事項を届出なければならないとされています。

 また、社会福祉法第68条の2には、国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者が無料低額宿泊所事業を開始するときは、その事業の開始前に、その施設を設置する予定の地の都道府県知事(指定都市市長または中核市市長)に社会福祉法第68条の2第1項各号に掲げる事項を届出なければならないとされています。

参考 社会福祉法第68条の2第1項各号

  • 一 施設の名称及び種類
  • 二 設置者の氏名又は名称、住所、経歴及び資産状況
  • 三 条例、定款その他の基本約款
  • 四 建物その他の設備の規模及び構造
  • 五 事業開始の年月日
  • 六 施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴
  • 七 福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法

 無料低額宿泊所の設置をお考えの方については、事前に下記お問い合わせ連絡先までご相談をいただいた後、申請書等の作成をお願いいたします。

無料低額宿泊所の届出義務について

 下記の無料低額宿泊所の事業範囲について確認し、無料低額宿泊所に該当する事業(他法で必要な規制が行われているものを除く)を実施する予定の事業者は、届出義務が生じることとなるため、届出を行うようお願いします。

 また、該当する事業を実施しているが、無料低額宿泊所の届出を行っていない事業者についても随時調査を行い、該当する事業者を把握した場合は、届出義務がある旨の周知、届出の勧奨等を行っていきます。

無料低額宿泊所の事業範囲について

 5人以上の人員を入居させることができる規模を有するもので、居室使用料が生活保護法で定める住宅扶助以下であり、次の1.から3.のいずれかの事項を満たすものが該当します。

 ただし、他の法令により必要な規制が行われている場合は除きます。

  1. 入居の対象者を生計困難者(生活保護法に規定する要保護者のみならず、これに準ずる低収入であるために生計が困難である者)に限定している。
  2. 生活保護受給者が入居者総数の概ね50%以上で、居室の利用に係る契約が建物の賃貸借契約以外(利用契約など)である。
  3. 生活保護受給者が入居者総数の概ね50%以上で、居室使用料及び共益費以外の利用料を受領してサービス(食事の提供、選択・掃除の供与、金銭管理など)を提供している。

 2.及び3.の割合については、直近1年間(事業開始から1年未満の場合は事業開始から直近月まで)の利用実績から判断します。

各種様式

(様式1)無料低額宿泊所 開始届

参考様式
(参考)運営規程
(参考)金銭管理規程 金銭管理を行う場合に参考にしてください。

(様式2)無料低額宿泊所 変更届

(様式3)無料低額宿泊所 休止再開届

(様式4)無料低額宿泊所 廃止届

寝屋川市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例

お問い合わせ先

 第二種社会福祉事業のうち、無料低額宿泊所に対する相談支援事業については保護課までお問い合わせをお願いします。

 その他社会福祉事業については様式や届け出先等が異なりますので、事前にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保護課
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-838-0347、072-812-2025
ファックス:072-826-1860
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日