最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付
平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。 当該最高裁判決を踏まえた対応として、保護費等の追加給付を行います。
制度詳細については、以下のお問い合わせ先やリンク先等からご確認ください。
市相談窓口
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター4階)
電話番号 072-812-2238
平日9時から17時30分
国コールセンター(制度詳細など)
電話番号 0120-179-445(フリーダイヤル)
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省HP)
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(厚生労働省HP)
追加給付の対象世帯(概要)
・平成25年8月から令和8年3月までにおいて保護を受給していた期間がある世帯(現在の保護停止中世帯、保護廃止世帯も含む)
・ただし、平成30年10月以降の期間は、入院患者日用品費、救護施設等の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯に限ります。
・世帯ごとに支給額が異なりますので算定の結果、支給額がない場合や、少額の支給となる場合があります。世帯状況・受給期間等をご連絡いただければ支給額の目安のご案内は可能です。
※ 「死亡者」については追加給付の算定の対象外となります。
寝屋川市で生活保護廃止済の世帯の方へ
寝屋川市で平成25年8月から令和8年3月の期間に保護を受給していた場合、当市での追加給付の対象となる場合があります。
受給には保護廃止時点における世帯主からの申出が必要です。
※当時の世帯主が死亡している場合は、当時の世帯主に準ずる者が申出できます。
※寝屋川市で複数回保護を受給していた場合は、それぞれの期間ごとに申出が必要です。
※他の自治体で保護を受給していた期間がある場合は、別途その自治体へ申出が必要です。自治体ごとの申出受付方法については、以下のリンク内で確認いただけます。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出手続について (厚生労働省HP)
申出受付窓口
場所:池の里市民交流センター4階(寝屋川市池田西町24番5号)
電話:072-812-2238
平日9時から17時30分
申出方法
当時の世帯主等が記載した申出書を受付窓口に郵送または持参もしくは電子申請してください。
郵送または持参により申請する場合
申出書類は、公共施設へ配架している他、下記「申出書」のリンクからダウンロード可能です。申出書のダウンロード等が難しい場合、市相談窓口にご連絡いただければ、郵送いたします。
※申出には、添付書類が必要です。申出書中のチェックリストを確認の上、添付書類をご準備ください。書類が不明な場合や提出するのが困難な場合は、お問い合わせください。
申出書(寝屋川市以外に申出する場合はご使用ください) (Wordファイル: 63.5KB)
申出書(寝屋川市以外に申出する場合はご使用ください) (PDFファイル: 152.6KB)
電子申請を行う場合
以下のいずれかの方法で申請いただけます。
【 マイナポータルからの申出 】
マイナンバーカードを用いた電子申請です。一部の添付書類を省略できる場合があります。
下記「マイナポータル(申請ナビ画面)」のリンクから申請できます。
※なお手続の詳細を確認したい場合は「マイナポータル(手続詳細画面)」のリンクから申出手続きに進んでください。
【 Logoフォームからの申出 】
下記「Logoフォーム」のリンクから申請できます。
支給の流れ
※申出受付後、審査を実施します。
不備がありましたら連絡しますので、再度書類の提出をお願いします。
※支払日は、審査完了後に送付する決定通知書にてご確認ください。
※振込名義人は「ネヤガワシカイケイカンリシャ」となります。
寝屋川市で生活保護受給中の世帯の方へ
寝屋川市で生活保護受給中の世帯には支給済みです。(追加給付にかかわる申出は不要です。)
支給額などについては、お手元の決定通知書をご確認ください。
※他市への転出をした後に再度転入されている方など、全ての対象期間分についてお支払いができていない場合があります。決定通知書にて、寝屋川市で保護を受給されてた全ての期間分が支給されているかご確認ください。
※対象期間中に、別の自治体で生活保護を受給されていた期間がある方は別途手続きが必要となります。
令和8年6月5日(金曜日)にお支払い済みの分は寝屋川市で保護を受給されていた期間の分になります。平成25年8月から令和8年3月までの間に、別の自治体で保護を受給された期間がある世帯は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要となります。
保護費の追加給付を装った「振込詐欺」にご注意ください!
保護費の追加給付について、市役所や行政機関の職員がATMの操作を求めたり、手数料の振込を依頼をすることはありません。
銀行口座の暗証番号を聞き出したり、現金を振り込ませようとする詐欺が発生しています。
被害に遭わないようご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保護課(追加給付担当)
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター4階)
電話:072-812-2238
ファックス:072-826-1860
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2026年08月01日