最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付
平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。 当該最高裁判決を踏まえた対応として、保護費等の追加給付を行います。
制度詳細については、以下のリンクや国コールセンターへのお問い合わせによりご確認ください。
国コールセンター(制度概要など)
電話番号 0120-179-445(フリーダイヤル)
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省HP)
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(厚生労働省HP)
追加給付の対象世帯
・平成25年8月から令和8年3月までにおいて保護を受給していた期間がある世帯(現在の保護停止中世帯、保護廃止世帯も含む)
・ただし、平成30年10月以降の期間は、入院患者日用品費、救護施設等の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯に限る。
※ なお、「死亡者」については追加給付の対象外となります。
支給時期・手続きについて
【保護受給中の世帯】
追加支給にかかる申出は不要です。
現在、追加支給の準備を進めております。支給日などについては、決定通知等によりお知らせいたします。
【保護廃止済の世帯】
追加支給にかかる申出は必要です。
なお、申出の受付期間は国により統一されることとなっており、国からは本年夏頃からの受付開始とする予定であると示されています。
本市においても国が示す申出受付期間に受付を開始いたします。
※ 申出手続きや申出受付期間等の詳細が決まり次第、広報誌や当ページでお知らせいたします。
お問い合わせについて
国コールセンター(制度概要など)
電話番号 0120-179-445(フリーダイヤル)
この記事に関するお問い合わせ先
保護課
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-838-0347、072-812-2025
ファックス:072-826-1860
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更新日:2026年03月30日