令和5年6月2日以降に市へ転入した世帯へのお知らせ【相談受付終了】

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市では、令和5年6月1日を基準日として、市に住民登録のある世帯のうち、令和5年度住民税均等割が非課税の世帯に3万円の給付を行いました。

住民税均等割が非課税の世帯のうち、令和5年6月2日以降に市へ転入し、転入前の市区町村の給付基準日も令和5年6月2日以降だった(どちらの市区町村でも給付基準日の対象外だった)世帯については、給付対象となる可能性がありますので、令和6年3月8日(金曜日)までに相談してください。

※上記お知らせについて、令和6年3月8日(金曜日)をもちまして相談受付を終了しました。

この記事に関するお問い合わせ先

保護課(価格高騰重点支援給付金担当​​​​​​​)
〒572-0831
大阪府寝屋川市豊野町15番10号(寝屋川市役所別館1階)
電話:072-800-4861
(※ファックス番号なし)
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更新日:2024年03月09日