【新規申請受付終了】新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

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【申請受付終了】新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について

※現在、受給中の方は、期日までに求職活動等の報告を行ってください。

■自立支援金受給中の一部の求職活動(下記のウの(2)及び(3))について、当分の間、それぞれ月1回に緩和とします。

■本支援金の申請受付は、令和4年12月31日(土曜日)で終了しました。

■新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下、「自立支援金」とします。)は、新型コロナウイルス感染症の長期化に伴い、総合支援資金等の更なる貸付を利用できない生活困窮世帯を対象に、就職に向けた活動をすることなどを条件に支援金を支給する制度です。

■自立支援金(初回)の支給終了後に自立への移行が困難であった方で、一定の要件に該当する方については、一度に限り、再支給(最大3か月)が可能です。

1 対象者

緊急小口資金等の特例貸付を利用したことがある世帯のうち、次のいずれかに該当し、かつアからウのすべての要件を満たす方

1.総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯

2.総合支援資金の再貸付の申請が不決定となった世帯(令和3年12月末までに不決定となった方を含む。)

3.令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する方であり、かつ緊急小口資金及び総合支援資金(初回)をいずれも受けた方であって、申請月の前月までに最終借入月が到来している世帯

4.令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する方であり、かつ緊急小口資金及び総合支援資金(初回)をいずれも受けた方であって、申請月が最終借入月である世帯

     ただし、以下の場合は、対象となりませんので注意してください。

    ・緊急小口資金や総合支援資金の貸付を行わずに、再貸付を申請し不決定となった方

    ・偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行った方

    ・生活保護受給中の方

    ・職業訓練受講給付金を受給している方

 

ア 収入要件

     申請月における世帯の収入が次の額を超えないこと(月額)

     1人世帯:123,000円

     2人世帯:177,000円

     3人世帯:223,000円

     4人世帯:265,000円

     5人世帯:306,000円 

     6人世帯:352,000円

     7人世帯:395,000円

     8人世帯:431,000円

     9人世帯:468,000円 

   10人世帯:504,000円

 【就労等の収入】

   給与収入の場合は、社会保険料等控除前の総支給額(ただし、交通費は除きます。)

 【公的給付等】

   雇用保険の失業等給付、児童扶養手当等の各種手当、公的年金など。

   ※複数月分の金額が一括で支給される給付等については、月額で算定します。

   ※借入金や退職金等は収入として算定しません。

   ※新型コロナウイルス感染症の感染拡大により臨時的に支給等されている給付金等は、

  収入として算定されません。

 

イ 資産要件

      申請日における資産額(預貯金及び現金)が、次の額を超えないこと。

      1人世帯:504,000円

      2人世帯:780,000円

      3人世帯以上:1,000,000円

       ※株式、投資信託、生命保険や個人年金保険等は含みません。

       ※新型コロナウイルス感染症の感染拡大により臨時的に支給等されている給付金等

       は、資産に含みません。

 

ウ 求職活動要件

     今後の生活の自立に向けて、どちらかの活動を行うこと。

    ・ハローワークに求職の申込を行い、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。

(1)月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける。

(2)月2回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の

窓口で職業相談等を受ける。

(3)原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける。

※(2)及び(3)については、当分の間、それぞれ月1回に緩和とします。

    ・求職活動が困難な場合には、生活保護の申請を行うこと。

 

※申請時には、ハローワークの求職登録が必須です。登録番号を申請書に記載してください。

 

2 支給額(月額)・支給期間・申請期限

1.支給額

    1人世帯:60,000円

    2人世帯:80,000円

    3人以上世帯:100,000円

 

2. 支給期間

      申請月から3か月

      (再貸付の借入最終月に支援金の申請をされた場合は、申請月の翌月から3か月と

      なります。)

 

3. 申請期間

      令和3年7月12日(月曜日) から 令和4年12月31日(土曜日) まで

※申請受付は、令和4年12月31日(土曜日)で終了しました。

3 再支給について

・自立支援金(初回)の支給期間中に、求職活動等を誠実かつ熱心に行ったにもかかわらず、自立への移行が困難であった方で、一定の要件に該当する方については、自立支援金(初回)の受給期間終了後、一度に限り、さらに最大3か月間の支給が可能です。

・再支給の対象となり得る方へは、順次、手続きのご案内通知を郵送させていただきます。

4 申請について

※申請受付は、令和4年12月31日(土曜日)で終了しました。

・感染防止対策の観点から、窓口の混雑を防ぐため、原則、郵送申請での受付となります。

・ 記入等に不安がある場合や要件等で相談が必要な方は、専用窓口を設置しておりますので、ご利用ください。

 窓口受付開始日:令和3年7月12日(月曜日) 午後1時~

                        (受付時間 平日午前9時30分~午後5時、土日祝日、12月29日~1月3日

を除く)

 専用受付場所:寝屋川市立池の里市民交流センター内

                       校舎棟 1階 保護課相談室

事前予約制です。必ず事前に電話予約をお願いします。

※予約なくお越しの場合、長時間お待ちいただく場合がございますのでご注意ください。

 

・大阪府社会福祉協議会の再貸付を利用された方(不決定の方も含む)については、「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施ための預貯金口座の登録等に関する法律」に基づき、本市に情報提供を受けています。該当する方には、令和3年7月12日(月曜日)から、個別に申請書等の必要書類を送付します。

 

【注意】

  以下の方については、申請書が送付されませんので、本支援金の担当までお問合せください。

・大阪府内で再貸付を申請し、受給又は不決定となり、その後転居したが、大阪府社会福

祉協議会に住居変更届の提出等をしていない方。

・他府県で再貸付を申請し、受給又は不決定となり、大阪府内に現時点で転居している

5再支給3回目の受給を終了した方について

 再支給3回目の受給を受けた後、生活上の困りごとや生活保護の相談がある場合は、以下の相談窓口にご相談ください。

相談内容

相談窓口

仕事以外の生活上の困りごとについて

寝屋川市社会福祉協議会

電話 072-838-0400

生活保護の相談について

寝屋川市福祉部保護課

電話 072-838-0347

事業内容(書類の記載方法、窓口の予約等)に関する問い合わせ

本事業に関するご質問等は、「寝屋川市 福祉部 保護課 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 担当」までお問い合わせください。

自立支援金ちらし(令和4年12月末)(PDFファイル:355.6KB)

 

電話番号

072-838-0347(直通)

受付時間

午前9時~午後5時(平日のみ、土日祝日、12月29日~1月3日を除く)

制度に関する問い合わせ

本制度に関するご質問等は、国が設置した以下の「厚生労働省コールセンター」までお問い合わせください。

電話番号

0120-46-8030

受付時間

午前9時~午後5時(平日のみ)

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この記事に関するお問い合わせ先

保護課
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-838-0347、072-812-2025
ファックス:072-826-1860
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年02月02日