介護保険主治医意見書作成用「問診票」について
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医療機関関係者の皆様へ
主治医意見書の作成にあたり必要な場合にご利用ください。
申請者の主訴や心身の状況を把握していただくための参考資料として、病院窓口等で配付していただき、本人やその家族等に記入していただくことを想定しています。
様式のダウンロード(※大阪府医師会のホームページに掲載している様式と同じです。)
その他
しばらく受診が無い等の理由で、意見書の作成に困難が予想される場合のご利用を想定していますが、そのような場合での利用を義務付けるものではありません。また、既に他の医療機関を紹介された場合や、一切受診が無い場合等の理由で主治医意見書の作成が出来ない場合は、これまでどおり市へのご連絡をお願いいたします。
更新日:2026年05月14日