高額介護(介護予防)サービス費

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 同じ月に利用した介護保険サービスの自己負担額が一定の上限金額を超えた場合は、超えた分が高額介護(介護予防)サービス費として支給されます。

 対象となる自己負担は、介護サービス費用の1割~3割負担に限られます。(福祉用具購入費・住宅改修費の1割~3割負担、食費・居住費、日常生活費等は対象外です。)

 利用実績を確認後、該当する方には高額介護(介護予防)サービス費支給申請書を送付しますので、記入後提出してください。

 初回、申請書へ記入いただいた振込先口座に、2回目以降の高額介護(介護予防)サービス費を振り込みますので、申請書を提出いただくのは初回のみとなります。振込先口座の変更を希望する場合は振込口座変更届出書の提出が必要です。

所得区分ごとの負担上限額(月額)

利用者負担段階区分 上限額
課税所得690万円以上 140,100円(世帯)
課税所得380万円以上690万円未満 93,000円(世帯)
課税所得145万円以上380万円未満 44,400円(世帯)
一般 44,400円(世帯)

世帯全員が市民税非課税等

・合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の方

・老齢福祉年金の受給者

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

・生活保護受給者

・利用者負担を15,000円に減額することで生活保護の受給者とならない場合

15,000円(世帯)

15,000円(個人)

 

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護室(給付・賦課徴収担当)
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-838-0518
ファックス:072-838-0102
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年05月10日