子どもの養育費等支援事業

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子どもの健やかな成長のため、離婚前から養育費等に関する相談支援を行うとともに、養育費や親子交流(面会交流)の取り決めの公正証書(債務名義)化を促進し、ひとり親家庭の養育費等の確保のための一貫した支援を行います。

養育費・親子交流(面会交流)等の弁護士相談

子どもの養育費や親子交流(面会交流)など、離婚時に決めておくべき内容、公正証書作成等の手続きについて、弁護士相談(無料)を行っています。

場所・実施日時

保健福祉センター

第1・第3水曜日(祝日を除く。)

  1. 午前10時から午前10時40分まで
  2. 午前10時50分から午前11時30分まで

申込方法

相談日の2週間前の午前9時から、電話又は窓口で申込み(各時間先着順)

電話番号 072-812-2210 (こどもを守る課)

養育費・面会交流に関する公正証書作成等促進補助金

離婚を考える父母やひとり親家庭の親等に対し、離婚後も子どもが心身ともに健やかに育成されるよう、養育費の支払や親子交流(面会交流)に関する取り決めを公正証書(債務名義)化するのに要した費用を補助します。

※債務名義とは、確定判決、公正証書(執行証書)、調停調書などのことです。

申請者

以下の要件を全て満たす人

  • 市内在住の人
  • 養育費及び親子交流(面会交流)の取り決めに係る債務名義を有している人
  • 取り決めの対象となる児童(市内に居住)を現に養育している人(養育費を支払う人を含む。)
  • 補助対象となる経費を負担した人
  • 同一年度内に同一の児童を対象とした補助金(寝屋川市以外の市町村が交付する同種の補助金を含む。)の交付を受けていない人

※取り決めについては、離婚前後の時期を問いません。

補助対象及び補助額

下記の合計額(上限40,000円

  1. 公証人手数料令に定められた手数料
  2. 家庭裁判所の調停申立て 又は 裁判に要する収入印紙代
  3. 戸籍謄本等の取得費用、郵便切手代の額

※負担した経費は、離婚前後の時期を問いません。

※相手方が負担する費用についても、申請者が相手方に代わって負担した場合は補助対象となります。

申請方法

申請書(こどもを守る課窓口でも配付)に必要書類を添付の上、直接窓口又は郵送で提出

養育費・面会交流に関する公正証書作成等促進補助金申請書(PDFファイル:78.3KB)

【必要書類】

  1. 申請者及び対象児童の戸籍謄本 又は 児童扶養手当証書の写しなど、児童を養育していることがわかるもの ※公簿等で確認できる場合は、省略できます。
  2. 領収書の写し(債務名義化に要した費用、申請者が負担したものに限る。)
  3. 養育費、親子交流(面会交流)の取り決めをした文書(債務名義化した文書)の写し

【提出先】

〒572-8533 寝屋川市池田西町28番22号 こどもを守る課

申請期限

公正証書等を作成した日から1年以内

離婚前後の親の裁判外紛争解決手続利用料補助金

離婚後の養育費、親子交流(面会交流)などに関する取決めに係る裁判外紛争解決手続(ADR)に要した費用の一部を補助します。

※裁判外紛争解決手続(ADR)とは、訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者(ADR事業者)が関与してその解決を図る手続のことをいいます。詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。

申請者

市内在住で対象の児童を養育している以下のいずれかに該当し、裁判外紛争解決手続を利用後、養育費や親子交流(面会交流)の取り決めをした合意書等を作成した人

  • 離婚前後の親
  • 事実婚の関係の解消を考えている親、その関係を解消した親
  • 未婚の親

補助対象及び補助額

法務省が認証したADR事業者の利用に要した下記の合計額(上限40,000円

  1. ADRの申立者及びその相手方が負担する申込料、依頼料に相当する費用
  2. 1回目の調停期日に係る費用

※申立者又は相手方の要望によりADR事業者が用意する場所以外の場所で調停を行う場合、当該場所の賃借費用、交通費等の実費は補助対象となりません。

※令和4年4月以降に利用したADRが補助対象になります。

申請方法

申請書(こどもを守る課窓口でも配付)に必要書類を添付の上、直接窓口又は郵送で提出

離婚前後の親の裁判外紛争解決手続利用料補助金申請書(PDFファイル:63.4KB)

【必要書類】

  1. 領収書の写し(ADR事業者が発行した経費が分かるもの)
  2. 養育費、親子交流(面会交流)の取り決めをした合意書等の文書の写し

【提出先】

〒572-8533 寝屋川市池田西町28番22号 こどもを守る課

申請期限

合意書等を作成した日から1年以内

地図情報

この記事に関するお問い合わせ先

こどもを守る課(手当担当)
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-812-2210
ファックス:072-839-6767
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年07月07日