境界層措置制度
ページID: 15649
境界層措置について
介護保険のサービス費用や介護保険料について、本来の所得段階における負担額や保険料を支払うと生活保護を必要とするが、それより低い所得段階の負担額や保険料であれば生活保護を必要としなくなる場合に、より低い基準を適用して負担を軽減する措置です。
減免内容
保護課から交付された境界層該当証明書の内容を基に、生活保護を必要としない段階になるまで次の順で適用します。
- 給付額減額等の記載が行われない。
- 介護保険施設等の居住費(滞在費)の負担限度額をより低い段階とする。
- 介護保険施設等の食費の負担限度額をより低い段階とする。
- 高額介護サービス費を算出する際の負担上限額の段階を下げる。
- 介護保険料の所得段階をより低い段階にして負担額を軽減する。
申請方法
境界層の制度の相談は高齢介護室に、境界層に該当するかどうかは保護課にご相談ください。
保護課に生活保護の申請をして却下になったとき、または生活保護が廃止になったときに、保護課から境界層該当証明書の交付を受けて、高齢介護室に減免の申請をしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
高齢介護室(給付・賦課徴収担当)
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-838-0518
ファックス:072-838-0102
メールフォームによるお問い合わせ
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-838-0518
ファックス:072-838-0102
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年09月07日