給与支払報告書のeLTAX(エルタックス)又は光ディスクなどによる提出について

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 平成30年度税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年の給与所得の源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の場合、全ての市町村に対して、eLTAX(エルタックス)(地方税ポータルシステム)又は光ディスク等により提出することが義務付けられました。

「光ディスク等」とは光ディスク(CD、DVD)をいいます。

  • 令和5年度の税制改正により、給与支払報告書(又は公的年金支払報告書)の光ディスク等による提出のため事前承認が不要になりました。これに伴い、「提出承認申請書」及び「テストデータ」の提出は不要となりました。
  • 令和3年度の税制改正により、令和6年度分以降の特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)における副本送付の廃止が決定されました。これに伴い、提出していただいた光ディスク等に書き込み、送付していた税額データ(副本)は廃止となります。
  • 「eLTAX(エルタックス)」を利用して提出する場合、「eLTAX(エルタックス)」のホームページ(外部サイトへリンク)より利用の手続きを行ってください。

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更新日:2024年03月25日