法人市民税の申告

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 法人市民税は、寝屋川市内に事務所や事業所がある法人及び法人でない社団・財団(収益事業を行うものに限る。)に課税される税金で、収益の有無に関わらず負担していただく均等割と、法人税額をもとに算出する法人税割があります。

1.寝屋川市の税率

税率一覧

均等割

法人等の区分
資本金等の額

市内の従業者数

税率(年額)

50億円を超えるもの

50人を超える

3,600,000円

50億円を超えるもの

50人以下

492,000円

10億円を超え50億円以下のもの

50人を超える

2,100,000円

10億円を超え50億円以下のもの

50人以下

492,000円

1億円を超え10億円以下のもの

50人を超える

480,000円

1億円を超え10億円以下のもの

50人以下

192,000円

1千万円を超え1億円以下のもの

50人を超える

180,000円

1千万円を超え1億円以下のもの

50人以下

156,000円

1千万円以下のもの

50人を超える

144,000円

上記以外の法人

 

60,000円

法人税割

法人等の区分

税率(年額)

平成26年10月1日以降に開始した事業年度

12.1%

令和元年10月1日以降に開始した事業年度

8.4%

2.申告書の提出期限

  • 中間(予定)申告: 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
  • 確定申告: 事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内(提出期限を延長された場合はその提出期限)

3.法人等の開設及び異動届

法人等を設立・開設したときは届け出てください。また、法人名・本店所在地・代表者・事業年度・資本の金額・事業種目・解散など、法人の届出内容に変更があれば、その旨を届け出てください。いずれの場合も変更内容がわかる登記簿謄本・定款・議事録・合併(分割)契約書などの写しを添付してください。

4.各種様式

法人市民税の申告などに必要な様式は、PDFファイルでダウンロードできます。

法人市民税の申告・納付を電子で行うことができるサービスを提供しています。詳しくは下記ページ「市税の電子申告「eLTAX(エルタックス)」」をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税制・市民税担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
電話:072-813-1138(軽自動車税・法人市民税・市たばこ税・入湯税・税制等に関すること)
電話:072-813-1114(個人市民税に関すること)
ファックス:072-825-2097​​​​​​​
​​​​​​​メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日