飼い犬が人を咬んでしまったとき

ページID: 13456

飼い犬が人を噛んでしまった時、飼い主は飼犬咬傷届出を行ってください。

飼犬が人を噛んでしまった場合、飼い主は大阪府動物の愛護及び管理に関する条例第4条第3項の規定により届出をする必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

保健衛生課
〒572-0838
大阪府寝屋川市八坂町28番3号(寝屋川市保健所)
電話:072-829-7721
ファックス:072-838-1152
※当課は令和8年6月に下記住所に移転します
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(市立保健福祉センター内)
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日