不妊治療費等助成事業のご案内

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※助成制度開始についてのお知らせ

令和6年度から、不妊治療(保険算定の対象となる生殖補助医療に限る)に要した費用の一部を助成する「寝屋川市不妊治療費等助成事業」を開始しました。助成金額は、夫婦1組につき1年度あたり10万円が上限となります。

※治療終了日が令和6年4月1日以降のものが対象となります。

助成対象者

以下の要件を満たす夫婦が対象です。

1.治療開始日から申請日までの間、夫婦(法律婚または事実婚)であること。
   ただし、事実婚の場合については、重婚でないこと。
2.申請日において、夫婦ともに寝屋川市に住民登録があること。
3.治療開始日において、妻の年齢が43歳未満であること。
4.助成対象となる治療等について、他の自治体で助成を受けていないこと。
5.一連の治療が終了し、医療費等の支払いが完了していること。

※夫婦以外の第三者から提供された精子、卵子、胚による医療行為や代理出産などは対象外となります。

助成対象となる治療

保険算定の対象となる生殖補助医療(体外受精や顕微授精を伴う一連の治療)
※一連の治療に付随する検査等も助成対象となります。

助成金額

夫婦1組につき1年度あたり上限10万円

助成対象となる治療に要した費用に対し、1年度あたり10万円を限度として助成するものとし、1回の治療に対する助成額が上限額に満たない場合は、同一年度内において、合計が10万円に達するまで申請することができます。なお、助成金の申請は、1回の治療に対して1回のみとなります。(一連の治療を複数の医療機関で受けた場合は、上限額の範囲内において、金額を合算して申請することができます。)

※「1回の治療」とは、治療開始日(治療計画の作成日)から妊娠判定の日または医師の判断等によりやむを得ず治療を中止した日までの期間における治療をいいます。(妊娠判定の結果に関わらず、申請いただけます。)

【高額療養費や付加給付等について】

対象となる治療費等に対し、加入している健康保険から高額療養費や付加給付等の支給がある場合は、それらの支給額を差し引いて申請してください。

申請に必要なもの

1.寝屋川市不妊治療費等助成事業申請書(様式第1号)

2.寝屋川市不妊治療費等助成事業受診等証明書(様式第2号)
治療が終了してから、受診した医療機関で作成してもらってください。

3.助成金の振込先口座を確認できるもの(通帳のコピー等)
振込先は、申請者名義の口座に限ります。

4.(高額療養費や付加給付等があった場合のみ)支給決定通知書などの支給額が分かるもの

申請期限

治療が終了した日の属する年度の翌年度の4月末(期限の最終日が土日、祝日の場合は翌開庁日)
※令和6年度分の申請期限は、令和7年4月30日(水曜日)です。

※やむを得ない事情により、どうしても申請期限に間に合わない可能性がある場合は、必ず事前にご相談ください。

助成金の支給等

審査結果は、申請日から概ね2か月後に通知します。

審査の結果、助成することを決定した場合は、申請者に交付決定通知書を送付し、申請書に記載の口座に助成金の振込を行います。また、要件に該当しないなど助成しないことを決定した場合は、申請者に対し理由を付した不交付決定通知書を送付します。

注意事項

申請事項に虚偽・不正等があった場合は、助成金を返還していただくことがあります。

申請先

寝屋川市 市民サービス部 医療助成担当(保健福祉センター2階)

受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始除く)9時~17時30分

※郵送申請可

申請書及び手引きのダウンロード

下記をクリックしてください。申請書等のダウンロードページが出てきます。

関連リンク

不妊・不育にまつわる相談窓口

Q&A

質問1:不妊治療等にかかった費用は、すべて助成の対象になりますか?

回答1:保険算定の対象となる生殖補助医療(体外受精や顕微授精等)のみが助成の対象となります。また、一連の治療に付随する検査等も費用の対象です。

質問2:今回の治療では、体外受精や顕微授精を行わず、以前凍結した胚を用いて胚移植を行ったのですが、助成の対象になりますか?

回答2:対象となります。

質問3:一連の治療が途中で中止となった場合、助成の対象になりますか?

回答3:対象となります。例えば、採卵や受精がうまくいかなかった場合や、体調不良等により胚移植のめどが立たずに中止となった等の場合であっても、助成の対象となります。

質問4:男性不妊治療は対象になりますか?

回答4:生殖補助医療の一環として行われる精巣内精子採取術のみ対象となります。
なお、採卵の前に上記治療を行ったが、精子が得られない、または状態のよい精子が得られない等の理由により一連の治療が中止となった場合でも、助成の対象となります。

質問5:寝屋川市へ転入する前に行った生殖補助医療は対象になりますか?

回答5:申請日において、寝屋川市に住民登録があることを要件としていますので、転入前に行った生殖補助医療も対象となります。
ただし、転入日前に他の自治体で助成を受けたものについては、対象となりません。

質問6:「治療開始日」や「治療終了日」とは、具体的にどの日を指すのですか?

回答6:「治療開始日」は、医療機関が当該治療計画を作成した日となります。「治療終了日」は、妊娠判定を行った日または医師の判断等により一連の治療を中止することとなった日となります。

質問7:治療開始日の時点では寝屋川市に住民登録があったが、助成の申請をする前に市外に転出した場合は対象になりますか? 

回答7:申請日において、寝屋川市に住民登録があることを要件としていますので、対象となりません。

質問8:夫婦のどちらかが市外在住の場合、助成の対象になりますか?

回答8:夫婦のどちらも寝屋川市に住民登録がないと対象となりません。単身赴任等で夫婦のどちらかの住民登録が寝屋川市にない場合も対象外となります。

質問9:事実婚の場合、助成の対象になりますか?

回答9:事実婚の夫婦も助成の対象となります。

質問10:第2子以降の生殖補助医療は対象になりますか?

回答10:第何子目でも対象となります。

質問11:治療開始日より前に行った検査は対象になりますか?

回答11:その検査が当該治療を実施するにあたり、治療開始前に実施する必要があったもの(例えば、感染症検査など)であれば対象となります。

質問12:検査のみでの申請はできますか?

回答12:検査のみを行った場合は申請することはできません。

質問13:先進医療分の費用は対象になりますか?

回答13:先進医療は対象となりません。

質問14:高額療養費や付加給付等に該当した場合、どのタイミングで助成金の申請をすればよいですか?

回答14:対象となる治療等の費用が高額療養費や付加給付等に該当する場合は、必ず先にそれらの支給を受けてから申請してください。
なお、該当するかご不明な場合は、加入している健康保険に確認してください。
また、助成金申請の際には、高額療養費や付加給付等の支給額が分かる支給決定通知書などの提出が必要です。

質問15:治療途中ですが、10万円を超えたので申請できますか?

回答15:治療途中での申請はできません。治療が終了してから申請してください。
なお、申請期限は治療終了日の属する年度の翌年度の4月末までです。

質問16:申請金額は、証明書に記載されている領収金額を書けばよいですか?

回答16:領収金額が上限額を下回る場合、領収金額がそのまま申請金額となり、上回る場合、申請金額はその上限額となります。
なお、高額療養費や付加給付等の支給があった場合は、上記説明の「領収金額」を(領収金額-支給額)として考えてください。

なお、金額を書き間違えた場合は訂正が出来ませんので、新しい用紙に初めから書き直してください。

質問17:同じ年度内に2回目の生殖補助医療を受けた場合、どうなりますか?

回答17:1年度の上限10万円から1回目の助成金額を差し引いた額の範囲内で助成をしますので、必要書類を揃えて申請してください。

たとえば、1回目の助成額が8万円だった場合、2回目は2万円を上限として助成します。

質問18:一連の治療を複数の医療機関で行った場合、申請書や証明書は複数枚必要ですか?

回答18:申請書については、1枚のみで結構です。証明書については、主治医が一連の治療として他の医療機関で支払った費用の領収書等を踏まえた内容で1枚の証明書を作成できる場合は、1枚のみで結構ですが、主治医が1枚の証明書に作成できないとされた場合は、医療機関それぞれで作成した証明書が必要となります。

質問19:申請書の申請者は夫と妻のどちらを書けばよいですか?

回答19:申請者は、夫婦のどちらでも構いません。
なお、助成金の振込先口座は申請者名義のものに限りますので、それを踏まえた上で、記入してください。

質問20:3 月末に治療終了となり、すぐに医療機関に証明書の作成を依頼したので すが、4月中の作成が難しいと言われました。このような場合、どうすればよいでしょうか?

回答20:治療の終了日が年度末頃である場合など、やむを得ない事情により申請期限にどうしても間に合わない場合は、必ず事前にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

医療助成担当
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-812-2363
ファックス:072-838-0428
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年04月01日