不育症治療費等助成事業のご案内

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医療機関において不育症の検査及び治療に要した保険適用外の医療費の一部を助成する制度です。

※対象者の拡充及び申請期限変更のお知らせ

 令和6年度から、事実婚の方も助成の対象となりました。

 また、治療費の申請期限については、治療終了日を基準に、年度ごとの申請期限を設けることとなりました。(これまでの検査費用の申請期限と同じです。)

不育症とは

一般的に、妊娠はするものの、2回以上流産や死産を繰り返す場合を「不育症」と呼びます。

助成対象者

以下の要件を全て満たす方が対象です。

  1. 治療及び検査(以下「治療等」といいます。)実施日から申請日までの間、夫婦(法律婚または事実婚)であること。ただし、事実婚の場合は、重婚でないこと。
  2. 申請日において、夫婦ともに寝屋川市に住民登録があること。
  3. 既往流死産回数が2回以上であること。
  4. 助成対象となる治療等について、他の自治体で助成を受けていないこと。
  5. 治療等が終了し、医療費等の支払いが完了していること。

助成内容

【検査】 助成金:1回の検査費用の7割相当額(千円未満切捨て)※上限6万円

先進医療として告示されている不育症検査が対象となります。
※現在対象となるのは、「流死産検体を用いた遺伝子検査」のみです。

1回の検査費用の7割に相当する額(千円未満切捨て)を助成します。ただし、上限額は6万円となります。
なお、助成の対象となるのは、国が先進医療の実施機関として承認している医療機関で受けた場合に限ります。

該当する医療機関は、以下のリンク先をご確認ください。

※先進医療A29番(流死産検体を用いた遺伝子検査)

【治療】 助成金:1年度につき上限30万円

保険適用外の不育症治療が対象となります。

1年度につき30万円を限度として助成するものとし、1回の治療に対する助成額が上限額に満たない場合は、同一年度内において、合計が30万円に達するまで申請することができます。なお、助成金の申請は、1回の妊娠に対して1回のみとなります。(1回の治療を複数の医療機関で受けた場合は、上限額の範囲内において、治療費を合算して申請することができます。)

※「1回の治療」とは、1回の妊娠から出産、流産または死産等に伴い治療が終了するまでの期間における治療をいいます。

申請に必要なもの

1.寝屋川市不育症治療費等助成事業申請書(様式第1号)

2.寝屋川市不育症治療費等助成事業受診等証明書(様式第2号)

  ※検査と治療で様式が異なります。
     検査実施後または治療終了後に、受診した医療機関で作成してもらってください。

3.不育症検査及び治療に要した費用の領収書、診療明細書及び調剤明細書

     原本が必要となります。
     証明書に記載の領収金額と照合出来るように、領収書等については該当するもの全てを提出してください。

4.助成金の振込先口座を確認できるもの(通帳のコピー等)

     振込先は、申請者本人(妻)名義の口座に限ります。

5.夫婦の戸籍抄本または戸籍謄本(※事実婚の場合は、夫婦それぞれのもの)

     過去に寝屋川市から本助成を受けたことがある夫婦の場合は、提出不要です。
     なお、事実婚の場合は申請の都度、提出が必要です。

6.  (事実婚の方のみ)事実婚関係に関する申立書

申請期限

治療等が終了した日の属する年度の翌年度の4月末(期限の最終日が土日、祝日の場合は翌開庁日)
※令和6年度の申請期限は、令和7年4月30日(水曜日)です。

※やむを得ない事情により、どうしても申請期限に間に合わない可能性がある場合は、必ず事前にご相談ください。

【 経過措置 ※治療分の申請期限について】

令和5年度中(令和6年3月31日まで)に終了した治療の申請期限については、経過措置として、治療が終了した日(出産日または流死産日)から1年以内が申請期限となります。

助成金の支給等

審査結果は、申請日から概ね2か月以内に通知します。

審査の結果、助成することを決定した場合は、申請者に交付決定通知書を送付し、申請書に記載の口座に助成金の振込を行います。また、要件に該当しないなど助成しないことを決定した場合は、申請者に対し理由を付した不交付決定通知書を送付します。

注意事項

申請事項に虚偽・不正等があった場合は、助成金を返還していただくことがあります。

申請先

寝屋川市 市民サービス部 医療助成担当(保健福祉センター2階)

受付時間 : 月曜日~金曜日(祝日・年末年始除く)午前9時~午後5時30分

※郵送申請可

申請書及び手引きのダウンロード

下記をクリックしてください。各申請書等のダウンロードページが出てきます。

関連リンク

不妊・不育にまつわる相談窓口

不育症治療に関する研究

Q&A

質問1: 寝屋川市に転入する前に開始した不育症検査や治療は対象になりますか?

回答1: 申請日において、寝屋川市に住民登録があることを要件としていますので、転入日前に行った治療等も対象となります。
なお、転入日前の他の自治体で助成を受けたものについては、対象となりません。

質問2: 検査日(または治療実施日)の時点では寝屋川市に住民登録があったが、助成の申請をする前に市外に転出した場合は対象になりますか?

回答2: 申請日において、寝屋川市に住民登録があることを要件としていますので、対象となりません。

質問3: 夫婦どちらかが寝屋川市外在住の場合、助成を受けられますか?

回答3: 夫婦共に寝屋川市に住民登録がないと対象になりません。単身赴任等で住民登録がない場合も対象外になります。

質問4:事実婚の場合は対象になりますか?

回答4:事実婚の場合も対象となります。
なお、申請の際に、夫婦それぞれの戸籍抄本または戸籍謄本及び事実婚関係に関する申立書の提出が必要となります。

質問5:  第2子以降の不育症検査や治療は対象になりますか?

回答5: 何子目でも対象になります。

質問6: 不育症検査にかかった費用は、全て助成の対象となりますか?

回答6:先進医療として告示されている不育症検査費用のみが対象となります。
(現在、対象となっている検査は「流死産検体を用いた遺伝子検査」のみです。)

質問7: 院外処方の調剤費用は対象になりますか?

回答7: 「寝屋川市不育症治療費等助成事業受診等証明書」の院外処方の有無が「あり」になっている場合のみ対象となります。「あり」の場合は、薬局での領収書と調剤明細書も提出してください。

質問8:検査のみまたは治療のみでの申請は可能ですか?

回答8:それぞれ単独での申請も可能です。

質問9:治療途中でも費用が30万円を超えた場合、その時点で申請できますか?

回答9: 治療途中での申請はできません。治療が終了してから申請してください。

質問10:申請金額は、証明書に記載されている領収金額と同じ金額を書けばよいですか?

回答10:検査については、領収金額(1回の検査費用)の7割に相当する額(千円未満切捨て)が6万円以下の場合、その額が申請金額となり、6万円を上回る場合、申請金額は6万円となります。治療については、領収金額が上限額を下回る場合、領収金額がそのまま申請金額となり、上回る場合、申請金額はその上限額となります。

なお、金額を書き間違えた場合は訂正が出来ませんので、新しい用紙に初めから書き直してください。

質問11:同じ年度内に、2回目の不育症治療を受けた場合はどうなりますか?

回答11:2回目の申請も出来ますので、必要書類を揃えて申請して下さい。ただし、年度の上限額30万円から1回目の助成金額を除いた範囲内で助成します。

たとえば、1回目の助成金額が20万円の場合、2回目は10万円を限度として助成します。

質問12: 複数の医療機関で治療を受けた場合、申請書等はそれぞれ必要ですか?

回答12: 申請書は1枚のみで結構です。証明書については、主治医が一連の治療として他の医療機関で支払った費用の領収書等を踏まえた内容で1枚の証明書を作成できる場合は、1枚のみで結構ですが、主治医が1枚の証明書に作成できないとされた場合は、医療機関それぞれで作成した証明書が必要となります。

質問13:3月末に治療終了となり、すぐに医療機関に証明書の作成を依頼したのですが、4月中の作成が難しいと言われました。このような場合、どうすればよいでしょうか?

回答13:治療の終了日が年度末頃である場合など、やむを得ない事情により申請期限にどうしても間に合わない場合は、必ず事前にご相談ください。

地図情報

この記事に関するお問い合わせ先

医療助成担当
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-812-2363
ファックス:072-838-0428
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年04月01日