療育手帳
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知的障害のある児童及び18歳以上の方に交付されます。手帳の障害程度はA・B1・B2の区分があり、それぞれに応じたサービス・支援を受けるためのものです。
郵送による申請から決定までの流れ
- 電話対応
- 申請書等を郵送
- 申請者が申請書等と写真返送
- 受け取り後処理
- CW・子家センへ
- 手帳交付
申請に必要な書類

- 証明用顔写真 縦4センチメートル×横3センチメートル 無帽・1年以内に撮影のものを1枚
- すでにお持ちの療育手帳
- 先に市民課等へお届けください。
府外等に転出される時も届出が必要です。
問い合わせ先
- 電話 072-812-2026
- ファックス 072-812-2118
この記事に関するお問い合わせ先
障害福祉課
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-838-0382
ファックス:072-812-2118
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年07月01日