精神障害者保健福祉手帳
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対象者
精神障害のために長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方が対象となります。
内容
精神障害者保健福祉手帳とは、交付を受けられた方に対し、各方面の協力により各種のサービスが提供されることを促進し、精神障害者の社会復帰、社会参加の促進を図ることを目的として交付されるものです。
障害の程度の重いものから順に、1級、2級、3級となります。
有効期限
手帳の有効期限は、2年です。更新される場合には更新の手続きが必要です。
交付申請方法は2通りあります。
- 診断書による申請
- 年金証書(障害年金)による申請
それぞれの申請方法で必要な書類は下図を参照してください。

用紙は窓口にあります(申請書・手帳用診断書・同意書・記載事項変更届・再交付申請書)。
注意
- 写真は脱帽した状態で、たて4センチメートル、よこ3センチメートルのもの1枚を用意してください。
- 診断書は所定の様式に書いたものに限ります。
- 転入の際、更新手続きが可能な時期の方については、診断書または年金証書(障害年金)もご持参いただければ、更新の手続きも可能です。
- 再交付の際、紛失の場合は添付書類の手帳は必要ありません。
この記事に関するお問い合わせ先
障害福祉課
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話(自動音声対応):050-1725-7913
ファックス:072-812-2118
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更新日:2025年07月01日