過誤申立の手続きについて(障害福祉サービス)
ページID: 12939
支払いが確定した(国保連合会より「支払決定通知書」が届いた)請求に誤りがあった等の理由で、請求をやり直す場合は、過誤申立を行うことで当初請求を取下げることができます。
過誤申立は、「過誤申立書」を下記担当あてご提出いただくことで手続きできます。
「過誤申立書」のご提出後、国保連合会あての再請求が可能になります。手続きの流れにつきましては、下記をご確認ください。
過誤申立書
過誤申立書提出方法
障害福祉課まで、送付又は直接お持ちください。(ファックスでの受付は行っておりません。)
提出期限
毎月月末必着
過誤申立の流れ
毎月月末までにご提出いただいた過誤申立書は、翌月月初に本市より、国保連合会の支払等システムあて伝送しています。
伝送後、国保連合会にて当初請求が取下げられることにより、再請求が可能になります。
当初請求額と再請求額との差額がプラスの場合は差額分が支払われます。マイナスの場合は差額分の請求が行われます。
この記事に関するお問い合わせ先
障害福祉課
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-838-0382
ファックス:072-812-2118
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年09月02日