住居確保給付金

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家計立て直しのための転居費用の補助

収入が大きく減少し、家賃が安い住宅に転居する必要がある方に、家計改善の支援において、転居によって家計が改善すると認められることなどを要件として、転居費用を補助します。

※寝屋川市家計改善支援事業を利用し、家計改善のために転居が必要であると認められる必要があるため、支給までにお時間を要します。申請をお考えの際は余裕を持ってご相談ください。

支給要件(転居費用補助)

申請時に以下の1.から8.のいずれにも該当する方が対象となります。

  1. 申請者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。
  2. 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。

  3. 主たる生計維持者であること。

  4. 申請日の属する月の申請者及び申請者と同一世帯に属する者の収入合計額が基準額以下であること。

  5. 申請日において、申請者及び申請者と同一世帯に属する者の預貯金の合計額が基準以下であること。

  6. 家計の改善のために次のイ又はロに掲げるいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。

    イ)転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が減少し、家計全体の支出の削減が見込まれること。

    ロ)転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が増加するが、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。

  7. 自治体等が実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。

  8. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。

必要書類(転居費用補助)

・本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)

・収入減少関係書類(申請日の属する月を起点に2年以内に著しく減少したことが確認できるもの)

・離職等関係書類(世帯収入額が著しく減少する直前に、支給申請者と同一の世帯に属する者が死亡、又は申請者若しくは支給申請者と同一の世帯に属する者が離職、休業等をしたことが確認できるもの)

・収入関係書類の写し(給与明細書等)

・金融機関の通帳等の写し(申請者及び同居の親族のもの全て)

・住居確保給付金要転居証明書(家計改善支援事業にて作成されるもの)

・(持家の場合のみ)居住維持費用関係書類(固定資産税、火災保険料等の月額を確認できるもの)

※その他、寝屋川市社会福祉協議会にて記載いただく申請書等があります。

申請者の状況に応じて必要書類が変わるため、詳細はお問い合わせください。

住居確保給付金とは

離職や廃業により、住居を失った方又は住居を失うおそれが高く、収入等が一定水準以下の生活に困窮した方への支援として、期間を定めて家賃相当額を支給するものです。

支給要件(家賃補助)

申請時に以下の1.から8.のいずれにも該当する方が対象となります。

  1. 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある者であること。
  2. 申請日において、離職等の日から2年以内であること。ただし、当該期間に、疾病、負傷、育児その他都道府県等がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことが困難であった場合は、当該事情により求職活動を行うことが困難であった日数を2年に加算した期間とするものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。又は就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること。
  3. 主たる生計維持者であること。
  4. 申請日の属する月の申請者及び申請者と同一世帯に属する者の収入合計額が基準額以下であること。
  5. 申請日において、申請者及び申請者と同一世帯に属する者の預貯金の合計額が基準以下であること。
  6. 公共職業安定所等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
  7. 自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
  8. 申請者及び申請者と同一世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。

必要書類(家賃補助)

・本人確認書類の写し

・離職関係書類の写し(離職後2年以内であることが確認できるもの)

・収入関係書類の写し(給与明細書等)

・金融機関の通帳等の写し(申請者及び同居の親族のもの全て)

・賃貸借契約書(全ページの写し)

※その他、寝屋川市社会福祉協議会にて記載いただく申請書等があります。

申請者の状況に応じて必要書類が変わるため、詳細はお問い合わせください。

参考

住居確保給付金詳細

(転居費用補助)

 

単身世帯

2人世帯

3人世帯

収入の上限

123,000円
(84,000円+家賃)

※家賃は39,000円が上限

177,000円
(130,000円+家賃)

※家賃は47,000円が上限

223,000円
(172,000円+家賃)

※家賃は51,000円が上限

支給額の上限

117,000円

141,000円

153,000円

資産の上限

504,000円

780,000円

1,000,000円

(家賃補助)

 

単身世帯

2人世帯

3人世帯

収入の上限

123,000円
(84,000円+家賃)

177,000円
(130,000円+家賃)

223,000円
(172,000円+家賃)

家賃の上限

39,000円

47,000円

51,000円

資産の上限

  • (1~9か月)
    504,000円
  • (10~12か月)
    252,000円
  • (1~9か月)
    780,000円
  • (10~12か月)
    390,000円
  • (1~9か月)
    1,000,000円
  • (10~12か月)
    500,000円

令和5年4月1日から変わりました

1. 職業訓練受講給付金の併給について

従来は職業訓練受講給付金を受給している場合には、住居確保給付金は支給しないこととしていましたが、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い特例措置として併給を可能としていたものを、そのまま恒久化することとなりました。(※今後も併給可能となります。)

2. 求職活動回数の緩和措置の廃止について

下記の表にある求職活動要件について、いずれも月1回に緩和されていたところ、この緩和措置が廃止されることになりました。ただし、当初・延長・再延長・特例再支給のそれぞれの支給期間中に、令和5年4月を迎える場合には、当該支給期間の最終月までは、経過措置として、求職活動要件の緩和措置の適用を維持することとし、求職活動要件の緩和措置の廃止は段階的に実施されます。

【離職、廃業、休業等(就労を目指すもの)】の求職活動要件

1.(申請時等)公共職業安定所等への求職申込み

2. 自立相談支援機関での相談(月4回以上)※

3. 公共職業安定所等での職業相談(月2回以上)

4. 企業等への応募(週1回以上)

5. プランに沿った活動(家計相談、自営業者向けセミナー等への参加など)

【休業等(事業再生等を目指すもの)】の求職活動要件

1. (申請時等)公共職業安定所等への求職申込み

2. 自立相談支援機関での相談(月4回以上)※

3. 経営相談先での経営相談(原則月1回以上)

4. 給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組(月1回以上)

5. プランに沿った活動(家計相談、自営業者向けセミナー等への参加など)

※相談方法については、少なくとも月1回は対面しつつ、電話や郵送等など地域の実情に応じて柔軟に対応。

3. 再支給の申請について

従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合、再支給の申請が可能となりました。(※ただし、受給期間の終了後に、常用就職又は給与以外の業務上の収入を得る機会が増加し、新たに解雇その他事業主の都合による離職、廃業もしくは就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少したことなど、再支給には要件がありますので、窓口にてご確認ください。)

 

お問い合わせ先

寝屋川市社会福祉協議会へご相談ください。

寝屋川市社会福祉協議会 生活支援課

審査決定までに要する期間(目安) 

2週間程度

※提出書類の不備等により、更に期間を要する場合がございます。

厚生労働省

住居確保給付金相談コールセンター

0120-23-5572
受付時間:9時~21時(土曜日、日曜日・祝日含む)

この記事に関するお問い合わせ先

保護課
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-838-0347、072-812-2025
ファックス:072-826-1860
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日