森林法に基づく届出
森林所有者等は、森林の伐採を行う際には、その森林が森林法に定める地域森林計画(大阪府策定)の対象となっている森林であれば、事前に市へ届出が必要です。
対象の森林に該当するかどうかは産業振興室で確認できます。
1 伐採及び伐採後の造林の届出書
伐採を行う90日前から30日前までの間に寝屋川市長への届出が必要です。なお、伐採の目的が森林以外の用途へ転用を行うもので、伐採面積が1ヘクタールを超える場合には、大阪府知事の許可(林地開発許可)が必要です。(林地開発許可を受けて、伐採する場合、市への届出は必要ありません。)
2 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書
伐採作業終了後、造林作業終了後30日以内に寝屋川市長への報告が必要です。
3 森林の土地の所有者届出書
地域森林計画の対象となっている森林を取得した場合、土地の所有者となった日から90日以内に寝屋川市長への届出が必要です。(面積に関わらず届出が必要です。)
届出の添付文書については、下記、「作成の手引き」をご確認ください。
【提出期間】
伐採及び伐採後の造林の届出書、伐採計画書、造林計画書 | 伐採を行う90日前から30日前までの期間 |
伐採に係る森林の状況報告書 | 伐採作業終了後30日以内の期間 |
伐採後の造林に係る森林の状況報告書 | 造林作業終了後30日以内の期間 |
作成の手引き (PowerPointファイル: 11.4MB)
・伐採及び伐採後の造林の届出
(様式)伐採及び伐採後の造林の届出書 (Wordファイル: 18.5KB)
・伐採に係る森林の状況報告
(様式)伐採に係る森林の状況報告書 (Wordファイル: 18.3KB)
・伐採後の造林に係る森林の状況報告
(様式)伐採後の造林に係る森林の状況報告書 (Wordファイル: 18.0KB)
・森林の土地の所有者届出
(様式)森林の土地の所有者届出書 (Wordファイル: 41.5KB)
・関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興室
〒572-0832
大阪府寝屋川市本町15番1号(上下水道局3階)
農業担当
電話:072-825-2673
ファックス:072-824-3090
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更新日:2024年02月01日