肥料販売業の届出
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寝屋川市内において肥料を販売する場合は、その営業所(事業所)ごとに、寝屋川市長への届出が必要です。
以下の届出について、郵送での受付も行っております。ただし、書類の不備等がある場合には受付をすることができません。郵送の際には、必ず連絡先を明記くださいますようお願いいたします。
1 新規届出
(1)提出期限
販売業務を開始した日から起算して14日以内
(2)提出書類等
- 所定の届出書 2部
- 法人の場合は登記簿謄本又は登記事項証明書1部、個人の場合は住民票1部
いずれも発行後3ヶ月以内のもの。コピーも可。 - 返信用封筒(返信先を明記してください。)
- 返信用切手(封筒に貼り付けてください。)
2 変更の場合
(1)提出期限
変更の生じた日から起算して14日以内
(2)提出書類
- 所定の届出書 変更の場合2部
- 法人の場合は登記簿謄本又は登記事項証明書1部、個人の場合は住民票1部
いずれも発行後3ヶ月以内のもの。コピーも可。 - 返信用封筒(返信先を明記してください。)
- 返信用切手(封筒に貼り付けてください。)
3 廃止の場合
(1)提出期限
廃止した日から起算して14日以内
(2)提出書類
- 所定の届出書 1部
- お手元に保管中の既届出書副本
(様式)肥料販売業務開始届出書 (Wordファイル: 19.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興室
〒572-0832
大阪府寝屋川市本町15番1号(上下水道局3階)
農業担当
電話:072-825-2673
ファックス:072-824-3090
商工業・労働担当
電話:072-828-0751
ファックス:072-839-4343
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年08月02日