旅館業許可申請について

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許可申請の流れ

寝屋川市内において、ホテル・旅館や簡易宿所(民泊)の施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる行為は、旅館業法に規定されている「旅館業」に該当し、保健所の検査を受け、寝屋川市の許可を受けなければなりません。

※旅館業法以外にも、都市計画法、建築基準法、消防法などの関係法令についても遵守していただく必要がありますので、事前に所管部署に対しても、併せてご相談くださいますようお願いします。

主な手続の流れ

事前相談計画の公開(近隣住民や自治会等への事前説明等)許可申請実地調査等※許可書交付営業開始

※施設の設置場所が、学校(小学校、中学校、高等学校、幼稚園など)、児童福祉施設(保育園など)、社会教育施設(都市公園、図書館、公民館等)の敷地の周囲100mの区域内の場合、当該施設の長に保健所から意見を求めます。

※暴力団排除条項該当性の有無について、府警察本部に保健所から照会します。

保健衛生課からのご案内

民泊サービスの違い、事業者に守っていただきたいルール、関連法令の相談先などを以下、別ページで案内していますので、ガイドライン等と併せてあらかじめご確認いただきますようお願いします。

申請前に確認しておくべき事項

  • 営業予定地域の用途制限で「ホテル・旅館」が建てられる地域か
  • 賃借等の場合は、貸主が住宅宿泊事業を目的とした利用を承諾しているか(マンションの場合は、管理組合や規約において禁止されていないか)
  • 消防法令適合通知書の入手ができるか 等

ガイドライン

寝屋川市では、実務上の指針として、事業者による実施が望ましい事項や留意事項などを示すためにガイドライン等を作成しています。

以下を参考に、適切な事業運営を実施するようお願いします。

詳細は保健衛生課までお問い合わせください。

必要書類等

・旅館業許可申請書(2部)
・定款又は寄付行為の写し(法人の場合)
・役員等の名簿
・建築基準法に基づく検査済の証の写し
・消防法令適合通知書
・賃貸契約書や管理規約等が必要な場合もあります

※事前に建物配置図や各階平面図を持参いただき、構造設備などについてご相談ください。

手数料

22,000円

この記事に関するお問い合わせ先

保健衛生課
〒572-0838
大阪府寝屋川市八坂町28番3号(寝屋川市保健所)
電話:072-829-7721
ファックス:072-838-1152
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年08月01日