住宅宿泊事業法に基づく届出等

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寝屋川市内において、住宅宿泊事業を行う方は、寝屋川市への届出が必要となります。

住宅宿泊事業の概要

毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの期間における年間提供日数の上限は180日(泊)

届出住宅ごとに算定するため、事業者の変更があった場合も、期間内の宿泊日数は通算します。

  • 住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置(衛生確保措置、安全確保措置、騒音防止のための説明、宿泊者の快適性・利便性の確保、苦情の対応、宿泊者名簿の作成・備付け等)を義務付け
  • 次に掲げる場合は、上記措置を住宅宿泊管理業者に委託することを義務付け(住宅宿泊事業者が、住宅宿泊管理業者で自ら管理業務を行う場合を除く。)
    1.  届出住宅の居室の数が5を超えるとき
    2.  届出住宅に人を宿泊させる間、不在(一時的な不在を除く。)となるとき(同一建物又は敷地内に居住しているときを除く。)
  • 公衆の見やすい場所に届出番号等(家主不在型は緊急連絡先を含む)の標識の掲示を義務付け

届出に当たっての留意事項

寝屋川市では「寝屋川市住宅宿泊事業法施行条例」を定め、法第18条の規定に基づき、住宅宿泊事業の実施区域と期間の制限を行うとともに、業務の適正な運営の確保のため、事業者が守っていただくべきルールを規定しています。

第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域では、日曜日の正午から金曜日の正午まで(国民の祝日に関する法律に規定する休日の前日の正午から当該休日の正午までを除く。)の期間において事業を実施することはできません。

事業の届出をする日までに、近隣住民等への事前説明を実施することが義務付けられています。

住宅宿泊事業法に基づく、住宅宿泊事業に係る届出手続き及び事業者等の業務の実施を行うにあたり、実務上の指針として、ガイドラインを作成しています。以下に掲載するガイドライン等に沿って事業を実施するようお願いします。

詳細は保健衛生課までお問い合わせください。

 

届出様式や法令の詳細等については、観光庁ホームページをご参照ください。

住宅宿泊事業法の届出について

寝屋川市長への届出は、事業を開始しようとする日の前日までに、原則として国の民泊制度運営システムを利用して行います。システムへのログイン及び利用方法の確認は、観光庁作成の「民泊制度ポータルサイト」より行うことができます。

なお、上記サイトには住宅宿泊事業法に基づく民泊制度等についても掲載されています。

全ての届出は国の民泊制度運営システムでのデータ管理を行います。

標識について

届出が受理され届出番号が通知されましたら、該当する標識を印刷し、届出番号等、必要な項目を記入のうえ掲示してください。

また、標識は風雨に耐性のあるもので作成又は加工し、公衆の見やすい位置に掲示してください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健衛生課
〒572-0838
大阪府寝屋川市八坂町28番3号(寝屋川市保健所)
電話:072-829-7721
ファックス:072-838-1152
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年02月07日