水道メーターの盗難にご注意ください!!

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寝屋川市内において、水道メーターの盗難事件が発生しておりますのでご注意ください。

もし、被害に遭われた場合は、警察に通報されるとともに、上下水道局が所有している水道メーターが盗難に遭われた場合は、寝屋川市上下水道局経営総務課までお知らせください。

水道メーターの盗難は犯罪です

水道メーターを盗む行為は刑法第235条「窃盗罪」にあたり、刑が確定すると10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

また、無断で他人の敷地に侵入した場合、刑法第130条「住居侵入罪」にあたり、刑が確定すると3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。

盗難に遭いやすい場所について

・空き家(特に集合住宅)

・建築工事中の戸建住宅等

・建物がなく、更地になっている土地

建物の所有者様、管理者様へのお願い

水道メーターは、水道を使用されている方に適切な管理をお願いしております。

水道メーターの盗難を防ぐため、人が住んでいない建物や取り壊しを予定している建物等がございましたら、水道メーターの取り外しについての相談をお受けしておりますので、寝屋川市上下水道局経営総務課までお知らせください。

この記事に関するお問い合わせ先

経営総務課(収納・給排水担当)
〒572-0832
大阪府寝屋川市本町15番1号(上下水道局1階)
電話:072-824-1177
ファックス:072-825-2020
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2026年05月11日