「国勢調査」を装った不審な電話、訪問等にご注意ください!!
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現在、府内におきまして、『国勢調査』の統計調査員を装い、世帯の情報を聞き出したり、調査票を搾取しようとする、いわゆる「かたり調査」の事案が発生しております。
統計調査員は、「調査員証」を携帯しております。
統計調査をかたる不審な電話や訪問等がありましたら総務部 総務課 統計担当 (代表:072-824-1181内線:2910)までお問合せください。
統計法
第17条
何人も、国勢調査その他の基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人又は法人その他の団体情報を取得してはならない。
第57条
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
1 第十七条の規定に違反して、国勢調査その他の基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人又は法人その他の団体の情報を取得した者
(以下、略)
更新日:2021年07月01日