寝屋川市景観条例・寝屋川市景観計画・景観基本計画

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お知らせ

平成22年9月1日から、景観計画区域(寝屋川市全域)での大規模建築物等の建築行為等には届出が必要となります。

平成28年3月より、景観計画を変更しました。

寝屋川市景観条例

平成17年6月に全面施行された景観法の制度を活用し、本市における良好な景観の形成に関し基本となる事項を定めるとともに、本市の特性を活かした魅力あるまちづくりを推進し、もって市民生活の向上及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的に、「寝屋川市景観条例(平成22年4月1日施行)」を制定しました。

寝屋川市景観計画・景観基本計画

寝屋川市景観計画

景観法の規定に基づき、「寝屋川市景観条例」に定められた届出対象行為、届出対象行為の除外行為及び特定届出対象行為を記載しています。

景観計画区域について、「良好な景観を形成に関する方針」や「良好な景観形成のための行為の制限に関する事項」を定め、大規模建築物の建築行為等を行う際に、届出を義務付け、規制誘導を行うものです。

本市の景観計画は景観基本計画に即して策定しており、良好な景観の形成を重点的に図る地区として「景観重点地区」を指定し、他の区域と区分して景観計画を策定しています。

寝屋川市景観基本計画

良好な景観形成に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、良好な景観の形成に関する基本的な事項を記載しています。

平成5年3月に策定した「寝屋川市都市景観整備基本計画」を踏まえ、再編・再整理するとともに、時点修正を行い、「景観法」を活用し、良好な景観の形成の方針や取組みを示す新たな計画として景観基本計画を策定しています。

寝屋川市景観計画に基づく届出制度

景観法並びに寝屋川市景観条例に基づき、景観計画の区域(寝屋川市全域)において大規模建築物の建築行為等の際には届出が義務付けられています。計画内容は「良好な景観形成のための行為の制限に関する事項」への適合が求められますので、なるべく早く協議いただきますようお願いします。

届出制度の開始時期

平成22年9月1日から

運用までのながれ・検討経過など

景観計画(第1回変更)

この記事に関するお問い合わせ先

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〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
建築・管理担当
電話:072-825-2765
開発担当
電話:072-825-2798
ファックス:072-825-2618
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更新日:2021年07月01日