寝屋川市国民保護計画

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 国民保護法は、正式には「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」といい、武力攻撃事態等において、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活等に及ぼす影響を最小にするための、国・地方公共団体等の責務、避難・救援・武力攻撃災害への対処等の措置が規定されています。

 国民の保護に関する基本指針が変更された際は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第34条第1項の規定に基づき、都道府県の国民の保護に関する計画(大阪府国民保護計画)に当該変更を反映し、同法第35条第1項に基づき、市町村の国民の保護に関する計画(寝屋川市国民保護計画)にも当該変更を反映する必要があります。

 本市国民保護計画(平成19年2月策定)においては、平成31年度からの中核市への移行による保健所の設置、「大阪府国民保護計画」の改正等に伴い、計画内容の一部変更を実施しました。
 
 寝屋川市国民保護計画書は、PDFファイルでご覧いただけます。

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更新日:2021年07月01日