期日前投票
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選挙期日(投票日)に用事のある人が、投票日前日までに投票を済ませて置く制度です。期日前投票では、投票日と同じように投票用紙を直接投票箱に入れることができます。
期日前投票ができる人
投票する選挙の選挙人名簿に登録されている人で、次の理由がある人
- 仕事や冠婚葬祭などの予定があるとき
- レジャーや買い物などの用事で、選挙期日に投票区域内にいないとき
- 病気やケガ、妊娠などで歩くことが困難なとき
- 引っ越しなどをして、ほかの市町村に住んでいるとき
- 天災または悪天候により、投票所に到達することが困難なとき
※ ただし、期日前投票をする時点で選挙資格がなければ投票できません。
投票期間及び投票時間
投票期間
公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日まで
※ 期日前投票所によって投票できる期間が異なりますので注意してください。
投票時間
午前8時30分から午後8時まで
期日前投票所
次のいずれの期日前投票所で投票することができます。
- 市役所本館1階ロビー
- 保健福祉センター1階ホール
- 西北コミュニティセンター1階玄関ホール
- 東障害福祉センター1階交流の広場
- 市民体育館1階談話室
- 産業振興センター(にぎわい創造館)3階第1セミナー室
※ 産業振興センター(にぎわい創造館)に駐車スペースはありませんので、お車をご利用の人は他の期日前投票所をご利用ください。
期日前投票所の詳細については、下記リンクをご参照ください。
期日前投票をするときは
入場整理券裏面の「期日前投票宣誓書」を記載し期日前投票所に持参してください。
なお、選挙人名簿に登録されていれば、入場整理券が無くても期日前投票所備え付けの「期日前投票宣誓書」に記載いただき投票することができます。
更新日:2025年02月13日