寝屋川市「リンクtoリンク」掲載基準

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「リンクtoリンク」は、市に関連するインターネット上のハイパーリンクを集めたページです。掲載基準は次のとおりです。

寝屋川市「リンクtoリンク」掲載基準

この基準は、平成22年9月21日から施行しています。

目的

第1条 この基準は、寝屋川市ホームページのインタネット上のハイパーリンク(以下「ハイパーリンク」という。)を集めた「リンクtoリンク」のページ(以下「リンクtoリンク」という。)と他の団体等のウェブサイトとのハイパーリンクの設定に関し必要な事項を定め、もって寝屋川市ホームページの円滑な運営を行うことを目的とする。

対象

第2条 リンクtoリンクからのハイパーリンクを設定する対象は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし,特定の政党・政治団体、宗教団体、暴力団、暴力団又は暴力団員の統制下にある団体又はそれに類する団体等が運営するウェブサイトは、ハイパーリンクの対象としないものとする。

  1.  官公庁又は官公庁に関連する機関
  2.  公共機関又は公共団体
  3.  寝屋川市内の市民活動団体
  4.  前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

リンク基準

第3条 次の各号に掲げる基準(以下「リンク基準」という。)を満たす内容のウェブサイトに対して、ハイパーリンクを設定するものとする。

  1.  公序良俗に反しないこと。
  2.  第三者の財産若しくはプライバシーを侵害する内容又は第三者を誹謗中傷する内容を含まないこと。
  3.  利用者に対し、誤解を生じさせない内容であること。
  4.  著作権法その他関係法令に抵触する内容を含まないこと。
  5.  宗教活動、政治活動又はこれらに類する内容を含まないこと。
  6.  営利を目的とする内容を含まないこと。
  7.  前各号に掲げるもののほか、市長が不適当でないと認めたもの

申込手続

第4条 ハイパーリンクの設定を希望する団体等(以下「申込者」という。)に対しては、次の各号に掲げる事項を記載した電子メールを企画三課へ送信して申し込むよう求めるものとする。

  1. 名称及び代表者の氏名
  2. 所在地
  3. 電話番号
  4. 電子メールアドレス
  5. ハイパーリンクを希望するウェブサイトのUniform Resource Locator(以下「URL」という。)

審査

第5条 前条に規定する申込があったときは、前条第5号に規定するURLのウェブサイトについてリンク基準を満たしているか審査するものとする。

2 前項の規定に基づいて審査した結果、ハイパーリンクの設定の決定又は不決定について当該申込者に対して電子メールで通知するものとする。

掲載内容

第6条 掲載内容については、ウェブサイトの名称のみを掲載するものとする。

ハイパーリンクの解除

第7条 次の各号に該当するときは、ハイパーリンクを解除することがある。

  1.  申込者からハイパーリンクの解除の申出があったとき。
  2.  URLの削除等により接続不能となったことが確認されたとき。
  3.  ハイパーリンクの設定を行った後、リンク基準を満たさないと認められたとき。
  4.  前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

免責事項

  1.  寝屋川市は、ハイパーリンクの設定をした団体及びウェブサイトの内容について、何らの責任を負わないものとし、ハイパーリンクの設定をしたウェブサイトの内容は、そのホームページの管理者等に帰属し、寝屋川市とは関係の無いものとする。
  2.  寝屋川市は、ハイパーリンクの設定の決定若しくは不決定又はハイパーリンクの解除により発生した問題及び申込者、ハイパーリンクの設定をした団体又は第三者の被った不利益等について、一切の責任を負わないものとする。

この記事に関するお問い合わせ先

企画三課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館2階)
電話:072-813-1146
ファックス:072-825-0761
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日