監査等の種類

ページID: 13940

1 監査

  •  ア 定期監査(地方自治法第199条第1項及び第4項)
     毎年、定期的に行う監査で、予算の執行・収入・支出・契約等の財務に関する事務の執行について監査を行うものです
  •  イ 随時監査(地方自治法第199条第1項及び第5項)
     監査委員が必要と認めるとき、定期監査に準じて行うものです。
  •  ウ 行政監査(地方自治法第199条第2項)
     監査委員が必要と認めるとき、事務の執行について監査を行うものです。
  •  エ 財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
    •  出資団体監査
       監査委員が必要と認めるとき、市が補助金等の財政的援助を与えている団体等の監査を行うものです。
    •  指定管理者監査
       監査委員が必要と認めるとき、指定管理者の監査を行うものです。
  •  オ 住民の直接請求による監査(地方自治法第75条)
     選挙権を有する者が、その総数の50分の1以上の連署をもって、市の事務等の執行について、監査を請求したときに監査を行うものです。
  •  カ 住民監査請求による監査(地方自治法第242条)
     財務会計上の行為等により、市に損害を与えたとして、その防止、是正、損害の補てん等について住民から監査を請求されたときに監査を行うものです。
  •  キ 議会の請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)
  •  ク 市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)

2 審査

  •  ア 決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
     一般会計、特別会計及び企業会計の決算審査を行うものです。
  •  イ 健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)
     健全化判断比率、資金不足比率の審査を行うものです。

3 検査

 ア 例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

 毎月、会計管理者及び企業管理者が行う現金の出納事務の検査を行うものです。

この記事に関するお問い合わせ先

監査事務局
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号 (市役所本館2階)
電話:072-825-2423
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日