不在者投票宣誓書・請求書

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※ 公職選挙法施行令の一部改正により、不在者投票の事由に該当する旨の宣誓について、不在者投票の事由(仕事、用事など)のいずれかに該当すると見込まれる旨の宣誓で足りることとし、該当する事由の特定は不要となりました。(該当する事由への「〇」印の記入は不要です。)

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更新日:2023年07月31日