バス利用促進事業

ページID: 16523

!年度当初(4月)に旧のバス利用券を利用される方が多く見られます。

有効期限内のバス利用券のみご利用いただけますので、ご注意ください。

バス利用促進事業とは?

70歳以上のシルバー世代、妊婦、障がい者等を対象に、外出促進及び公共交通の利用促進を図るため、「バス利用促進事業」を令和6年度においても実施(継続)いたします。

対象者(乗合い事業と同様)

  • シルバー世代(70歳以上)
  • 妊婦
  • 障がい者(身体障害者手帳若しくは療育手帳の交付を受けている者)

利用方法

バス利用券(高齢者・妊婦用130円券(障がい者用70円券)の10枚綴り)と路線バスの所定運賃の差額を運賃箱に投入してください。

なお、障がい者の方は、身体障害者手帳又は療育手帳を乗務員に呈示してください。

※1回の乗車につき、バス利用券1枚のご利用となります。

例)高齢者、妊婦用バス利用券を利用する場合 

230円区間 バス利用券1枚 130円 + 現金 100円 = 230円
260円区間 バス利用券1枚 130円 + 現金 130円 = 260円

 

例)障がい者用バス利用券を利用する場合

230円区間 バス利用券1枚 70円 + 現金 50円 = 120円
260円区間 バス利用券1枚 70円 + 現金 60円 = 130円

※身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちの方は、手帳を呈示することで、運賃が半額(230円区間→120円、260円区間→130円)となります。

 

注意事項

・ 転出等で住民登録が消除された場合は、本券は無効となるため、廃棄してください。

・本券は、本人のみが利用可能です。家族等他者へ譲渡はできません

・ 本券には有効期限があります。期限切れによる交換はできません。

・ ICOCAなどのICカードは利用できず、現金のみの取扱いとなります。

・本件を紛失した場合の再発行、コピーなどの再利用はできません。

・乗車停留所または降車停留所が寝屋川市内の場合に限り利用できます。

・払い戻しはいたしません。

・バス利用券は、京阪バス及び、ねやBUSでご利用できます。

利用範囲

市内全域(ただし、寝屋川市域内のバス停から乗車または降車する場合に限る。)

乗車例

乗車地バス停     降車地バス停 利用の可否
寝屋川市域 → 寝屋川市域 〇利用できる
寝屋川市域 → 寝屋川市域 〇利用できる
寝屋川市域 → 寝屋川市域 〇利用できる
寝屋川市域 → 寝屋川市域 ×利用できない

バス利用券の配付

1冊10枚綴り

1枚130円券(シルバー世代・妊婦)、1枚70円券(障がい者)

最大3冊まで配付

冊数に限りがありますので、あらかじめご了承ください。

バス利用券の配付詳細

シルバー世代

対象者全員に郵送(1冊のみ)

2冊目以降お求めの場合は交通政策課で配付(2冊まで)

※ただし、令和6年2月1日までに追加交付の手続きをされた方には3冊を郵送

障がい者

対象者全員に郵送(1冊のみ)

2冊目以降お求めの場合は交通政策課で配付(2冊まで)

介護人または付添人が同伴する場合は、第一種の手帳を交付されている方の場合のみ、バス利用券を利用することができます(5冊まで)

※ただし、令和6年2月1日までに追加交付の手続きをされた方には3冊(第一種の手帳をお持ちの方は6冊)を郵送

妊婦

母子健康手帳交付時に配付(3冊まで)

既に母子健康手帳を交付され、出産を予定している方も対象となります。

「交通政策課」、「子育て支援課」、「RELATTO」において配付

郵送対象者

 郵送については、令和6年2月1日時点において、本市に住民登録があり、且つ令和6年4月1日時点において70歳に到達している方、または身体障害者手帳及び療育手帳の交付を受けている方で、発送日までに転出等により住民登録が消除されていない方に対し発送しています。

使用期限

1年間(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

配付時に必要なもの(令和6年4月1日以降に配付)

(1) シルバー世代(70歳以上)

バス利用券受取申請書【高齢者・障がい者用】、本人確認書類(原本)(注釈)

(2) 障がい者

 バス利用券受取申請書【高齢者・障がい者用】、身体障害者手帳(原本)若しくは療育手帳(原本)

(3) 妊婦

 バス利用券受取申請書【妊婦用】、母子健康手帳、本人確認書類(原本)(注釈)

(注釈)本人確認書類とは、官公署が発行するもので、原本とし、有効期限があるものは有効期限内に限ります。

例)運転免許証、運転経歴証明書(交付日が平成24年4月1日以降のものに限ります。)、マイナンバーカード(顔写真付き)、健康保険被保険者証等

その他

(1)

 対象者ご本人が来庁できない場合は、代理人の受け取りも可能ですが、委任状(バス利用券受取申請書裏面)及び本人と代理人双方の本人確認書類(原本)が必要です。また、障がい者の場合は、身体障害者手帳(原本)または療育手帳(原本)が必要です。なお、成年被後見人の方の受け取りについては、必ず法定代理人が登記事項証明書をご持参ください。

(2)

追加配付について、申請の受付は、月曜日から金曜日までの平日(年末年始除く)

午前9時から午後5時30分までとなっております。

よくある質問(Q&A)

年度途中に70歳を迎えるが、バス利用券はもらえるのか?

年度途中に70歳を迎える方も配付

※お誕生日以降の、70歳を迎えた日から配付いたします。本人確認書類(原本)を持参の上、交通政策課の窓口へお越しください。

年度途中に転入してきた場合、バス利用券はもらえるのか?

年度途中に寝屋川市へ転入された方も、配付します。恐れ入りますが、新たな住所がわかる本人確認書類(原本)を持参の上、交通政策課の窓口へお越しください。

年度途中に新たに身体障害者手帳または療育手帳を交付された場合は?

新たに身体障害者手帳または療育手帳を交付された場合も配付します。恐れ入りますが、身体障害者手帳または療育手帳を持参の上、交通政策課の窓口へお越しください。

また、70歳以上の方で、配付した高齢者用バス利用券が未使用の場合に限り、障がい者用バス利用券と交換いたします。恐れ入りますが、高齢者用バス利用券と身体障害者手帳または療育手帳を持参の上、交通政策課の窓口へお越しください。

身体障害者手帳または療育手帳を返還した場合は?

身体障害者手帳または療育手帳を返還した場合は、障がい者用バス利用券をご利用いただけませんので、破棄してください。

ただし、70歳以上の方で、配付した障がい者用バス利用券が未使用の場合に限り、高齢者用バス利用券と交換いたします。恐れ入りますが、未使用の障がい者用バス利用券と本人確認書類(原本)を持参の上、交通政策課の窓口へお越しください。

高齢者なのに障がい者用バス利用券が届いた場合は?

令和6年2月1日時点のデータをもとに、身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方へ郵送しております。恐れ入りますが、障害福祉課にて手帳返還の手続きをお願いいたします。手続きが終了後、配付した障がい者用バス利用券が未使用の場合に限り、高齢者用バス利用券と交換いたしますので、未使用の障がい者用バス利用券と本人確認書類(原本)を持参の上、交通政策課の窓口へお越しください。

小児の障がい者用バス利用券の料金は?

小児運賃は、大人料金の半額(10円単位に切り上げ)です。障がい者用バス利用券をご利用になる小児の方は、障がい者用バス利用券と身体障害者手帳または療育手帳を呈示していただくと無償で乗車いただけます。

バス利用券を使用した場合の障害者割引

  通常運賃 障害者割引 障害者割引
+
バス利用券(70円)
230円
区間

260円
区間

230円
区間

260円
区間

230円
区間
260円
区間
大人

中学生以上

230円 260円 120円 130円 50円 60円
小児 6歳以上
12歳未満
120円 130円 60円 70円 無賃 無賃
幼児 1歳以上
6歳未満
無賃 無賃 無賃 無賃 無賃 無賃
乳児 1歳未満 無賃 無賃 無賃 無賃 無賃 無賃

※幼児の場合、幼児三人目からは小児運賃が適用。

※第一種の手帳を交付されている方は、介護人または付添人が同伴する場合も障害者割引が適用。

代理人のバス利用券の受け取りは可能か?

可能です。ただし、委任状(バス利用券受取申請書裏面)が必要となります。また、本人と代理人双方の本人確認書類(原本)が必要です。

乗車時に証明書などの提示は必要か?

提示の必要はありません。ただし、障がい者の方につきましては、身体障害者手帳または療育手帳を乗務員に呈示してください。

他市にお出掛けしたいが、利用可能か?

可能です。ただし、寝屋川市域内のバス停から乗車または降車する場合に限ります。

この記事に関するお問い合わせ先

交通政策課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
電話:072-813-1207
ファックス:072-825-2618
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年04月02日